古物商・金属くず商許可

新たに古物商・金属くず商を始めようとする者は、営業所の所在地を管轄する警察署に許可申請を行ない、公安委員会の許可を受けなければなりません。複数の都道府県に営業所が存在する場合は、各都道府県公安委員会の許可が必要となります。


古物商

一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分かの手入れをした物品を古物といいます。古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。 

  • 美術品類
  • 衣類
  • 時計・宝飾
  • 自動車
  • 自動二輪車及び原動機付自転車
  • 自転車類
  • 写真機類
  • 事務機器類
  • 機械工具類
  • 道具類
  • 皮革・ゴム製品類
  • 書籍
  • 金券類

古物商

古物の売買、交換する営業には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を古物商といいます。

古物市場主

古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を古物市場主といいます。

古物競りあっせん業

古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売
却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークションが行われるシステムを提供する営業のことをいいます。インターネット・オークションを営む者を古物競りあっせん業者といい、公安委員会への届出が義務付けられています。

許可申請先

古物商、古物市場主の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得します。複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要です。新たに古物営業を始める人は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係・生活安全課に許可申請をして、公安委員会の許可を受けます。

許可が受けられない場合

次に該当する方は、許可を受けられません。

  • 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ5年を経過しない者
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
  • 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

金属くず商

古物取引を扱う事業にて金属を取扱う場合は、都道府県によって古物商と別に金属くず商許可、使用済金属営業許可が必要な都道府県もあります。金属くずとは、金属類で、次のいずれにも該当しないものとなります。

  • 正常な生産工程により生産された物で、本来の目的の従い売買、交換、加工又は使用されるもの
  • 古物営業法に規定する古物

具体例としては、アルミスクラップ、鉄スクラップ、銅スクラップ、ハンダ、錫、鉛、エアコン配管、アルミサッシ、スクラップ処分などが金属くずとなります。

金属くず商

営業所を設けて金属くずを売買、若しくは交換、又は委託を受けて売買、若しくは交換する営業

金属くず行商

営業所によらないで個々に取引の相手方を求めて、金属くずを売買、若しくは交換、又は委託を受けて売買、若しくは交換する営業