産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物を積み込むところ、積み下ろすところを所管する自治体それぞれで受ける必要があります。許可の申請をするためには、以下の条件を全て満たす必要があります。
・講習会を受講していること
・経理的基礎を有していること
・適切な事業計画を整えていること
・欠格要件に該当しないこと
・収集運搬施設が整っていること
新規許可申請の審査期間は約60日です。許可の有効期限は5年間で、有効期間満了後引き続き収集運搬業を行うためには更新許可申請が必要です。更新許可申請については、許可の有効期限日の3か月前の月から申請の受付ができます。

詳細は、許可取得に精通した弊所へお問合せください。


産業廃棄物収集運搬業許可の要件

講習会を受講していること 

経理的基礎を有していること

経理的基礎は、財務基盤や経済力のことで、財務基盤が悪いと、許可を取得することが出来ない場合もあります。(申請先によって対応が異なりますので、確認が必要です。)添付書類としては、決算書を提出します。直近3年間の平均損益、債務超過に陥っていないか、自己資本比率、税金の納付状況等が主な判断材料となっています。(その他の審査項目もあります。)申請者の財務上の状況によっては、追加資料を提出しなければならない場合があります。

適切な事業計画を整えていること

産業廃棄物の収集運搬業を適切に行うために事業計画を立て、計画通りに業務を行う必要があります。事業計画が明確になることにより、申請する産業廃棄物の品目も決まってきます。例えば、建築物解体工事の現場から発生する産業廃棄物について、下請業者が元請業者から委託を受けて、中間処理場まで運搬するという事業計画の場合、「廃プラスチック類」、「紙くず」、「木くず」、「繊維くず」、「ゴムくず」、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」」、「がれき類」の品目というように決めていきます。事業計画に見合った品目を申請する必要があります。また、申請する品目に適した運搬車両や運搬容器を準備した申請を行います。

欠格要件に該当しないこと

法人にあっては、役員、株主、個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。
・成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
・廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
・暴力団員の構成員である者

収集運搬施設が整っていること

産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭の漏れるおそれのない運搬車、運搬容器などの施設を有していなければなりません。
車両だけの運搬では、廃棄物が、飛散、流出する可能性がある場合は、容器などを使用する必要があります。

容器などが必要な場合の対策例

・汚泥       
ー 水密仕様ダンプ車、汚泥吸引車で運搬

・廃油       
ー ドラム缶で運搬

・廃酸、廃アルカリ 
ー 耐酸性・耐アルカリ性のプラスチック容器で運搬

・燃え殻、ばいじん 
ー ドラム缶(液状の場合)、水密仕様ダンプ車で運送

・動物の死体    
ー 保冷車、冷蔵車等の車両で運搬