労働者派遣事業許可
平成27年の法改正により、労働者派遣事業における「特定」と「一般」の区別がなくなり一本化されました。今後、労働者派遣事業を行うには、すべてにおいて厚生労働大臣の許可が必要となります。また、最近の傾向として、許可を取得するためには、派遣社員にとってメリットとなるキャリアアップ研修の計画をどのように立てるかが重要となってきております。派遣事業の関連法規は改正が多いことから、厚生労働省のHPなどで最新の労働者派遣法の改正情報を確認しておくことも大切です。
許可の主要件
1労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われる者ではないことと
2財産的要件
- 基準資産額 ≧ 2,000万円×事業所数
- 貴純資産額 ≧ 負債×1/7
- 自己名義の現金預金額 ≧1,500万円×事業所数
※基準資産額とは、資産(繰延資産及び営業権を除く)-負債
3個人情報を適正に管理し、および求人者、求職者などの秘密を守るために必要な措置が講じられていること
4代表者や役員が、一定の欠格事由に該当しないこと
5
5派遣元責任者が次の要件を満たすこと
- 欠格事由に該当しないこと、また業務を適正に遂行する能力を有すること
- 派遣元責任者講習を受講した者
- 成年に達した後、3年以上の雇用管理経験を有する者
- 健康状態が良好で雇用管理が可能であること
- 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者
- 名義借りでないこと
- 外国人の場合は、在留資格を有すること
- 事業所から日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うものであること
- 派遣元責任者が不在の場合の臨時職務代行者が、あらかじめ選任されていること
6事業所に関する要件
- 事業所の面積が、おおむね20㎡以上であること
- 派遣業と有料職業紹介を兼業する場合、明確な区分が必要
- 性風俗特殊営業、風俗営業などが密集する場所でないこと
7適正な事業運営についての要件
- 登録の際にいかなる名義であっても、手数料に相当するものを徴収しないこと
- 労働者派遣事業の事業停止命令を受けた者ではないこと
- 名義貸しの目的で、労働者派遣事業許可を得ようとしないこと
- 法人の場合、その役員が個人事業主として労働者派遣事業の業務停止命令を受けたものではないこと
8個人情報保護要件
- 職務上知り得た派遣労働者などに関する個人情報を、業務以外の目的で使用したり、他に漏らしたりしないことについて、職員への教育が実施されていること
- 派遣労働者から求められた場合、個人情報の開示又は訂正、削除の取り扱いに関する規定があり、かつ当該規定について職員への教育が実施されていること
- 苦情処理の取り扱いに関する派遣元責任者を定めること
- 個人情報の紛失、破壊および改ざんの防止の措置が講じられていること
- 派遣労働者の個人情報を取り扱う事業所内の職員以外の者による、派遣労働者などの個人情報へのアクセス防止のための措置が講じられていること
- 収集目的に照らして、保管する場所がなくなった個人情報を、破棄又は削除するための措置が講じられていること