前のコラムでご説明したとおり、相続登記には3年以内の申請義務があります。しかし「遺産分割協議がまとまらない」「戸籍の収集に時間がかかる」といった事情で、期限内に正式な相続登記を完了できないケースも少なくありません。そのような場合に活用できるのが「相続人申告登記」です。
相続人申告登記とは
相続人申告登記とは、相続人が登記官に対し、(1)所有権の登記名義人について相続が開始した旨、(2)自らがその相続人である旨を申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされる制度です。令和3年の不動産登記法改正で新設され、令和6年4月1日から運用が始まりました。
申出がされると、登記官が職権で申出人の氏名・住所等を所有権の登記に付記します。正式な所有権移転登記ではなく、「自分が相続人である」という事実を登記に記録する、報告的な登記です。
メリット
相続人の1人が単独で申出できる
他の相続人の協力が得られない場合でも、自分一人で申請義務を履行できます。他の相続人の分も含めた代理申出も認められています。
添付書類が少ない
申出人が相続人であることが分かる限度の戸籍謄本等を提出すれば足ります。被相続人の出生から死亡までの全戸籍を集める必要はありません。
持分の申告が不要・遺産分割前でも利用できる
持分割合を申告する必要がなく、遺産分割協議が未了の段階でも申出できます。
登録免許税不要・オンライン申出も可能
申出に登録免許税はかかりません。法務省「かんたん登記申請」によるオンラインでの申出も可能です。
注意点―あくまでも暫定措置
相続人申告登記は申請義務を履行するための暫定的な制度であり、正式な相続登記に代わるものではありません。以下の点にご注意ください。
- 不動産の売却・抵当権設定には、別途、正式な相続登記(所有権移転登記)が必要です。
- 遺産分割が成立した場合は、成立日から3年以内に正式な相続登記を申請する義務があります。この義務は相続人申告登記では履行できません。
- 所有権の移転を公示するものではないため、第三者への対抗要件を備えることができません。
よくあるご質問
Q.相続人申告登記をすれば、相続登記はしなくてよいのですか?
A.いいえ。3年以内の申請義務は履行したものとみなされますが、その後に遺産分割が成立した場合は、成立日から3年以内に正式な相続登記が別途必要です。また、不動産の売却や担保設定にも正式な相続登記が必要です。
Q.どのような場合に利用が向いていますか?
A.遺産分割協議がまとまらない場合や、相続人の把握・戸籍収集に時間がかかる場合など、期限内に正式な相続登記を完了することが難しいケースに適しています。まず申告登記で義務を履行しておき、遺産分割が整い次第、正式な相続登記へ移行するという使い方が一般的です。
Q.遺産分割が成立した後の登記期限はいつですか?
A.遺産分割成立日から3年以内です。この期限は相続人申告登記の有無にかかわらず発生しますので、遺産分割後は速やかに手続を進めることをお勧めします。
※本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言を構成するものではありません。記載内容は2026年7月時点の法令等に基づいています。