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2026.07.08
相続・遺産承継

数次相続の相続登記について | 相続が連続した場合の申請方法を解説

相続登記をしないまま時間が経過し、さらに相続人が亡くなってしまうケースを「数次相続」と言います。このような場合、登記はどのように申請すればよいのでしょうか。Q&A形式で解説します。

数次相続とは

数次相続とは、被相続人の相続登記が完了しないうちにその相続人も死亡し、相続が連続して発生している状態をいいます。相続登記の義務化により、こうした未登記の状態はより早期に解消する必要があります。

Q&A

Q.20年前に祖父Aが死亡し、不動産の名義はAのままです。その後、唯一の相続人である父Bも死亡しました。父Bの相続人である子C・Dは、祖父Aから直接自分たちへの相続登記を申請できますか?

A.できます。第1次相続(祖父A→父B)が単独相続である場合は、登記原因とその日付を連記して、登記名義人(祖父A)から最終相続人(子C・D)へ直接、相続による所有権移転登記を申請できます。中間の相続が「遺産分割・相続放棄・他の相続人に相続分がないことによる単独相続」の場合も同様です。最終の相続が共同相続(子C・D)でも差し支えありません。

Q.中間の相続人が複数人(共同相続)の場合でも直接登記できますか?

A.できません。中間が共同相続の場合は、まず法定相続分による相続登記を行い、その後に遺産分割等の結果を踏まえた登記が必要です。直接登記が認められるのは中間が単独相続の場合のみです。

Q.数次相続の相続登記に必要な書類は何ですか?

A.各相続について、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)、相続人全員の戸籍謄本・住民票、固定資産税評価証明書、登記申請書などが必要です。

数次相続の登記の流れ(例:祖父A→父B→子C・D)

  • 第1次相続(祖父A死亡)の相続人が父Bのみ(単独相続)であることを確認する
  • 「年月日(A死亡)相続、年月日(B死亡)相続」と登記原因を連記した申請書を作成する
  • 祖父A名義から子C・D名義への所有権移転登記を直接申請する
  • 登記完了後、相続登記義務を履行したことになる

※本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言を構成するものではありません。記載内容は2026年7月時点の法令等に基づいています。

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