令和6年(2024年)4月1日から、不動産を相続した際の相続登記が法律上の義務となりました。正当な理由なく期限内に申請しない場合は10万円以下の過料の対象となります。本コラムでは、義務化の概要・期限・罰則・経過措置を最新の法令情報に基づき解説します。
義務化の背景と概要
これまで相続登記に期限はなく、登記されないまま放置される不動産が増加し「所有者不明土地問題」が深刻化しました。令和3年の不動産登記法改正(令和6年4月1日施行)により申請が義務付けられました。
相続により不動産の所有権を取得した相続人は、要件を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
義務の内容
基本的な申請義務
相続または遺言により不動産の所有権を取得した者は、要件を知った日から3年以内に申請する義務を負います。
遺産分割成立後の追加的な申請義務
遺産分割が成立した場合、所有権を取得した相続人は成立日から3年以内に登記を申請しなければなりません。
施行日前の相続への適用(経過措置)
義務化は令和6年4月1日以前の相続にも遡及適用されます。施行日より前に開始した相続の場合の期限は令和9年3月31日まで、ただし不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合はその日から3年以内となります。
罰則(過料)と「正当な理由」
正当な理由なく申請義務を怠った場合、10万円以下の過料の対象となります。正当な理由と認められる例は以下のとおりです。
- 相続人が多数で戸籍収集や相続人の把握に多くの時間を要する場合
- 遺言の有効性や遺産の範囲について争いがある場合
- 相続人が重病で申請できない場合
- 経済的に困窮しており登録免許税等の支払いが困難な場合
「相続人申告登記」の活用
遺産分割がまとまらない場合などに「相続人申告登記」を利用することで申請義務を履行したものとみなされます。詳細は別コラム「相続人申告登記とは?」をご覧ください。
関連制度
- 登録免許税の免税措置:100万円以下の土地の相続登記は令和9年3月31日まで免税。
- 所有不動産記録証明制度(令和8年2月2日開始):被相続人が所有する全国の不動産を一覧で証明する制度。
- 住所等変更登記の義務化(令和8年4月1日開始):変更日から2年以内に登記が必要。令和8年4月1日より前に住所等を変更した場合も、令和10年(2028年)3月31日までに変更登記をしなければなりません。懈怠は5万円以下の過料。
よくあるご質問
Q.遺産分割協議がまとまりません。どうすればよいですか?
A.「相続人申告登記」を利用することで暫定的に義務を履行できます。ただし遺産分割成立後は改めて相続登記が必要です。
Q.相続登記をしないとどうなりますか?
A.過料のほか、売却・担保設定・第三者への対抗ができなくなります。
※本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言を構成するものではありません。記載内容は2026年7月時点の法令等に基づいています。