「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」の新設

2025年4月1日より、雇用保険法の改正に伴い、新たに「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が創設されます。これらは、仕事と育児の両立を支援するための経済的サポート制度です。

資料:育児休業等給付について

出生後休業支援給付金

子どもの出生直後(男性は出生後8週間以内、女性は産後休業終了後8週間以内)に、夫婦が共に14日以上の育児休業を取得した場合に支給される給付金です。

・支給期間と額:最大28日間分
・支給額:休業開始時賃金日額の13%相当が支給されます。
 (育児休業給付と併せて給付率を80%とし、手取り10割相当とする。)
・対象者:雇用保険被保険者であり、一定の条件を満たす方が対象となります。

育児時短就業給付金

2歳未満の子どもを養育するため、所定労働時間を短縮して就業した場合に、減少した賃金の一部を補填する制度です。

・支給額:時短勤務中に支払われた賃金額の10%相当が支給されます。
・対象者:雇用保険被保険者で、所定労働時間を短縮して就業する方。

出生時育児休業給付金の支給申請早期化について

2025年4月1日から、出生時育児休業給付金の支給申請手続きが早期化されます。
この変更により、産後パパ育休を28日間取得した場合や2回に分けて取得した場合、休業終了日の翌日から申請が可能となります。
現行制度では、子の出生日から8週間経過後に申請可能となり、給付金の振込みまでに時間がかかるという課題がありましたが、新制度では所得補償のタイミングが改善されます。
新制度により、育児休業中の所得補償がより迅速に行われ、利用者の増加が見込まれます。