人事・労務管理

毎年のように行われる法改正は、企業の人事担当者にとって自社に関連する情報をキャッチアップすることが重要です。
弊所では、最新の法改正情報を把握し、お客様の事業規模や業種に応じた最適な対応策を提案しています。

また、法改正への対応だけでなく、人事制度の改定や就業規則の見直しなど、包括的な人事労務管理のサポートも提供しています。

 


人事労務の関連情報

1労働条件明示ルールの変更(2024年4月1日施行)

労働契約の締結・更新時に明示すべき労働条件に新たな項目が追加されました。
・就業場所の変更の範囲
・従事すべき業務の変更の範囲
・有期労働契約を更新する場合の基準
・無期転換の内容(有期労働契約の場合)

 

2裁量労働制の手続き変更(2024年4月1日施行)

裁量労働制の導入・継続に関する手続きが見直されました。
主な改正点として、労働者の同意取得が義務化され、同意撤回の手続きや記録保存が必要となりました。

専門業務型では労使協定事項が追加され、企画業務型では労使委員会の運営規程と決議事項が拡充されました。また、健康・福祉確保措置が強化され、長時間労働抑制や休日確保のための措置が求められるようになりました。

 

3障害者法定雇用率の引き上げ(2024年4月1日施行)

障害者の雇用促進を目的として、障害者雇用率は2024年4月から段階的に引き上げられます。これにより、新たに対象となる企業は障がい者を適切に雇用するための体制を整えることが求められます。

対応策として、まずは業務の棚卸を行い、障がい者が力を発揮できる職務を検討し、マニュアルの作成を開始することが重要です。さらに、テレワークや在宅勤務の導入によって特に身体障がい者の負担を軽減するなど、柔軟な働き方を支援する企業の取り組みが求められます。

 

4時間外労働の上限規制適用(2024年4月1日施行)

建設業、運送業、医師に対する時間外労働の上限規制の猶予期間が終了し、適用が開始されました。
・建設業: 災害の復旧・復興事業を除き、上限規制がすべて適用されます。
・自動車運転業務:年間の時間外労働の上限が960時間となります。
 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内とする規制が適用されません。
 時間外労働が月45時間超過は年6か月までという規制は適用されません。
・医師: 年間の時間外・休日労働の上限が1860時間となります。
 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内とする規制が適用されません。
 時間外労働が月45時間超過は年6か月までという規制は適用されません。

 

5社会保険の適用拡大(2024年10月1日施行)

社会保険の適用対象が拡大され、従業員数51人以上100人以下の企業も対象となりました。
2024年10月から新たに被保険者となる従業員がいる場合、事業所は「被保険者資格取得届」等の提出が必要となります。

今後の展望では、さらなる適用拡大が検討されています。 この法改正により、より多くの短時間労働者が社会保険の恩恵を受けられるようになり、労働者の社会保障が強化されることが期待されています。