障害福祉サービス事業所の開設
障がい福祉サービス事業の開業に必要とされる「指定申請」は非常に複雑で、事業者自身でこれらに対応することは、大変な労力と負担が予想されます。
当事務所では、障がい福祉サービス事業所の開設をサポートするため、下記の業務を行なっております。
・障がい福祉事業を始めるための会社設立・法人設立
・障がい福祉サービス事業者の指定申請
・登録ヘルパーの自家用自動車有償運送の許可申請
・助成金申請
・事業開始後の労務管理コンサルティング及び労働社会保険手続
・就業規則などの諸規程、及び雇用契約書・委託契約書等の作成
・労働基準監督署の事業所調査又は是正勧告への対応
弊所は、障がい福祉サービス事業者指定申請をはじめ、医療法人設立や診療所開設、治療院開業等のメディカル業務も支援しています。
障がい福祉サービスの種類及び内容
1介護給付費
種 類 | 内 容 |
---|---|
居宅介護 | 障がい者宅等を訪問し、食事・入浴・排せつ等の介護を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障がい者に、居宅における食事・入浴・排せつ等の介護を行います。 |
同行援護 | 視覚障がいにより移動に著しい困難を有する障がい者等に、外出時において当該障がい者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護を行います。 |
行動援護 | 知的障がい又は精神障がいにより、行動上著しい困難を有する障がい者等であって常時介護を要する者につき、障がい者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護や、外出時における移動中の介護を行います。 |
移動支援 | 外出の支援が必要と認められる方(重度訪問介護、同行援護及び重度障害者等包括支援の受給者を除く)に対して指導支援サービスを行い、障がい者の自立の促進及び生活の質の向上を図ります。(厳密には障がい福祉サービス事業ではありません。) |
療養介護 | 医療を有する障がい者であって、常時介護を要する者に、主として昼間に病院等の施設において行われる機能訓練・療養上の管理・看護・医学的管理の下における介護や日常生活の世話を行います。 |
生活介護 | 常時介護を要する障がい者に、主として昼間において、障がい者支援施設等で行われる食事・入浴・排せつ等の介護や、創作的活動又は生産活動の機会の提供行います。 |
短期入所 | 居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障がい者支援施設等への短期間の入所を必要とする障がい者につき、当該施設に短期間の入所をさせて、食事・入浴・排せつ等の介護をを行います。 |
重度障害者等包括支援 | 常時介護を要する障がい者等であり、その介護の必要の程度が著しく高いものに、居宅介護等の障がい福祉サービスを包括的に行います。 |
共同生活介護 (ケアホーム) |
障がい者に、主として夜間において共同生活を営むべき住居で、食事・入浴・排せつ等の介護を行います。 |
施設入所支援 | その施設に入所する障がい者に、主として夜間に食事・入浴・排せつ等を行います。 |
2訓練等給付費
種 類 | 内 容 |
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自主訓練 | 障がい者に自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように、一定期間にわたり身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練等を行います。 |
就労移行支援 | 数労を希望する障がい者に、一定期間にわたり生産活動やその他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。 |
就労継続支援 | 通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者に、就労の機会を提供するとともに、生産活動やその他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。 |
共同生活援助 (グループホーム) |
地域において共同活動を営むのに支障のない障がい者に、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談やその他の日常生活上の援助を行います。 |
3相談支援事業
種 類 | 内 容 |
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一般相談支援 | 一般相談支援のうち地域移行支援は、入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援を要する者に対して、入所施設や精神科病院等における地域移行の取組と連携しながら、地域移行に向けた支援を行います。地域定着支援は、入所施設や精神科病院から退所・退院した者、家族との同居から一人暮らしに移行した者、地域生活が不安定な者等に対して、地域生活を継続していくための支援を行います。 |
特定相談支援 | サービス等の利用計画についての相談及び作成等の支援が必要と認められる場合に、障がい者の自立した生活を支えて、障がい者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによってきめ細かく支援を行います。 |
障害児相談支援 | サービス等の利用計画についての相談及び作成等の支援が必要と認められル場合に、障がい児の抱える課題の解決や適切なサービスに向けて、ケアマネジメントによってきめ細かく支援を行います。 |
障がい福祉サービス事業所指定の要件
1
法人であること
障がい福祉サービス事業所の指定申請をするためには、法人であることが必要です。
株式会社、社会福祉法人、NPO法人など法人であれば申請が出来ます。
また、定款の目的に障害者総合支援法に基づく障害がい福祉サービス事業を行う旨の記載が必要です。
2
人員基準
- 管理者を配置すること
- サービス管理責任者を配置すること
- 各サービスの基準に基づいた人員が配置されていること
介護保険法による訪問介護等の事業を行う事業者が、同一の事業所で居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護を併せて行う場合は、人員基準を満たしているものとして判断されます。
3
設備基準
- 各サービスの基準に基づいた施設があること
障がい福祉サービス事業の内容により上記以外にも必要な要件はあります。
処遇改善加算手続き
処遇改善加算の新規算定、加算区分の変更のご希望は、当事務所にお問合せ下さい。
処遇改善加算とは、離職率の高い介護職の定着を図るため設けられた加算制度で、加算分を介護職員の賃金改善に充てることを目的としています。なお、処遇改善加算分は全て、従業者である介護職員の賃金改善に充てる必要があり、賃金改善額は、処遇改善加算総額の額を上回る必要があります。
対象となる介護職員
ヘルパー、生活支援員等、福祉・介護職員として従事している職員(正職員、パート職員等、いずれの雇用関係でも対象とすることができます。)
賃金改善方法
基本給改善、一時金支給、基本給と一時金の両方で支給など、事業所が決定することができます。
必要書類
- 福祉・介護職員処遇改善加算届出書
- 福祉・介護職員処遇改善加算計画書
- 就業規則、給与規程等
- 労働保険加入が確認できる書類(労働保険関係成立届等)
- 体制届及び体制等状況一覧表
キャリアパス要件
キャリアパス要件Ⅰ
- 職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件を定め、それらに応じた賃金体系を整備している。
キャリアパス要件Ⅱ
- 資質向上のための計画を策定して、研修の実施又は研修の機会を設ける。
キャリアパス要件Ⅲ
- 経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給する仕組みを設けている。
(キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲについては、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての福祉・介護職員に周知する必要がある)
キャリアパス要件Ⅳ
- 経験・技能のある職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金額が年額440万円以上である。
キャリアパス要件Ⅴ
- 福祉・専門職員配置等加算の算定届を行っている。
月額賃金改善要件
月額賃金改善要件Ⅰ
- 新加算Ⅳ相当の加算額の2分の1以上を、月給(基本給等)の改善に充てる。(令和7年度から適用)
月額賃金改善要件Ⅱ
- 前年度と比較して、旧ベースアップ等加算相当額の3分の2以上、月給の改善を行う。
職場環境要件
- 6つの区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上、うち一部は必須)取り組み、情報公表システム等で実施した取組の内容について具体的に公表する。(令和7年度から適用)
- 6つの区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)取り組む。(令和7年度から適用)
「キャリアパス要件」「月額賃金改善要件」「職場環境要件」の要件に応じて、加算区分が決定されます。
ご相談の流れ
FLOW.1
- 指定の要件を確認し、ご要望に沿った必要書類をご案内させて頂きます
FLOW.2
- 必要書類をご提出いただき、内容を確認させていただきます
FLOW.3
- 本内容に問題がないか確認し、申請させていただきます
上記内容は、令和6年11月末日現在の情報となります旨、ご了承をお願いいたします。