建設業許可

1.弊所の支援体制
2.建設業許可について
3.建設業許可の取得要件
4.経営事項審査申請について
5.労災保険の特別加入制度
6.報酬額について
7.ご相談/お問合せ


1.弊所の支援体制

公共工事受注における「経営事項審査」の受任を数多くうけたまわっております。入札関連のご不明点などもお問合せください。「労災保険の特別加入制度」利用をご希望の方は、弊所が会員である労働保険事務組合へ、事業主に代わって労働保険関係の事務処理を行うことができます

許可取得後に毎年必要な「決算変更届」や5年に1度の「更新」では、クライアントの情報を安全にデータ管理しておりますので、中・長期的に支援をさせていただきます。新規許可申請に伴う「法人化のご相談」(税理士による無料相談)や、弊所社会保険労務士による「社会保険加入申請」「人事・労務相談」「給与計算」までご要望に合わせたサポートを行います。

詳細は、許可取得に精通した弊所へお問合せください。


2.建設業許可について

建設業許可が必要な工事

建築一式工事以外の建設工事の場合 一件の請負代金が税込み500万円以上の工事
建築一式工事の場合でいずれかに該当するもの ・一件の請負代金が税込み1,500万円以上の工事

・請負代金の額にかかわらず、延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事

上記の要件に満たない工事は、「軽微な工事」として建設業許可は必要ありません。

業種別許可制

建設業は29業種に分かれており、許可については業種別に行います。
同時に2つ以上の業種の許可を取得することもでき、既に取得済みの許可業種に追加して取得することもできます。

大臣許可と知事許可

国土交通大臣許可 複数の都道府県に建設業を営む営業所がある場合の許可
都道府県知事許可 一つの都道府県のみに建設業を営む営業所がある場合の許可

大臣許可と知事許可の別は、「営業所の所在地」で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。
そのため、兵庫県の業者であっても、建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能ということになります。

一般建設業許可と特定建設業許可

一般建設業許可 元請として、税込み4,500万円未満(建築一式は7,000万円未満)の工事を下請けに出す場合に必要
特定建設業許可 元請として、税込み4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)の工事を下請けに出す場合に必要

これらの工事代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。


3.建設業許可の取得要件

許可取得には下記のような要件があり、それらの要件を満たす証明書類の提出が必要となります。
ヒアリングにより現状を把握し、最も適切な方法により対応させていただきます。

経営業務の管理責任者が常勤でいること

法人の場合

常勤の役員の方で、建設業を営む会社で役員として登記されていた経験が5年以上ある方。
役員とは、持分会社の業務を執行する社員、取締役、執行役のほか、これらに準ずる地位にあり、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て、取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員のことをいいます。

個人の場合

個人事業主として建設業を5年以上営業している方。経営業務管理責任者の要件が証明できないため、許可取得を断念せざるを得ないと思われている方であっても、許可取得の可能性の有無や今後の方向性をお伝えさせていただきます。

専任技術者が営業所ごとに常勤でいること

「一般建設業」の場合は、許可を取得しようとする建設業の業種に合った資格をもっている方、もしくは工事に携わった経験が10年以上ある方(技術系の学科を卒業していると3年や5年に短縮されます)。
「特定建設業」を取得する場合は、原則1級の国家資格や一定の実務経験が必要となります。
また、土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園工事の7業種は指定建設業と定められており、実務経験では取得ができず、一級国家資格、技術士、国土交通大臣認定者でなければなりません。

財産的要件を満たしていること

決算書の純資産の部の純資産合計が500万円以上あること、もしくは500万円以上の資金調達能力があることを証明する必要があります。 さらに、「特定建設業」を取得する場合は、下記のとおり自己資本、資本金、流動比率、欠損比率に要件があります。

特定建設業の計算式(法人の場合)

a) 資本金が2,000万円以上
b) 自己資本が4,000万円以上
c) 流動比率が75%以上
d) 欠損比率が20%以下
直近の確定した貸借対照表において、上記a)~d)すべての事項に該当していることが必要となります。

誠実性を有していること

欠格事由に該当しないこと

下記のいずれかに該当する場合は、建設業許可を受けることができません。

法人の役員、令第3条の使用人(個人の場合は本人)が、次のいずれかに該当するとき
①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
②不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
③許可の取り消しを免れるために廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
④建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大きいとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
⑤許可を受けようとする建設業について、営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
⑥禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑦次のa)~c)により罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
a)建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの
b)暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反
c)刑法等の一定の罪

適切な健康保険等の加入

適用事業所とは健康保険・厚生年金保険は法人の事業所(営業所)及び個人経営で常時5人以上の労働者を使用する事業所(営業所)をいい、雇用保険にあっては労働者を1人でも雇用する事業所(営業所)をいいます。


4.経営事項審査申請について

経営事項審査とは、公共工事(国又は地方公共団体などが発注する建設工事)を発注者から直接請け負う建設業者が、必ず受けなければならない審査です。
それには、経営事項審査を受けようとする工事業種の「建設業許可」を取得していることが必須となります。
経営事項審査を受けると、「経営規模等評価結果通知書」が郵送されます。この通知書に記載の総合評定値(P点)などが、入札参加資格申請で必要となり、客観的目安(ランク)となります。

経営事項審査の流れ

1.決算における確定申告
2.建設業法に基づく「財務諸表」と「工事経歴書」の作成
3.決算変更届の提出(決算日から4か月以内)
4.経営状況分析機関への申請
5.「経営状況分析結果通知書」の受領
6.経営事項審査申請
7.「経営規模等評価結果通知書」の受領

入札参加資格審査請求(指名願い)とは

「経営規模等評価結果通知書」が届いたら、公共工事の発注機関に入札参加資格審査の申請を行います。
入札参加資格審査では、発注機関ごとに異なった基準による点数(主観的審査事項)と、経営事項審査における点数(客観的審査事項)から総合的に判断し審査を行います。
各資格要件を満たし、入札参加資格が認められると、各発注機関の備える有資格者名簿に登録されます。

公共工事受注のための手続きのまとめ

1.建設業許可の取得
2.経営事項審査申請
3.入札参加資格審査請求(指名願い)
4.入札による発注先の選定


5.労災保険の特別加入制度

労災保険は労働者の制度であり、本来、建設業の事業主や一人親方には適用されません。
しかし、労働保険事務組合を通して労災保険の特別加入制度を利用することにより、労災保険の補償を受けることができます。

労災保険の特別加入制度を利用するためには、労働保険事務組合を通さなければなりません。
弊所は、「兵庫SR経営労務センター」会員の社会保険労務士であり、事業主に代わって労働保険関係の事務処理を行っておりますので、ご要望があればサポートさせていただきます。
※「兵庫SR経営労務センター」とは
兵庫県社会保険労務士会に所属する開業社会保険労務士が会員として加入し、各事業主への専門的な相談・指導を行うほか、労働保険関係の事務処理を事業主に代わって行っている労働保険事務組合です。
兵庫SR経営労務センターに労働保険の事務処理を委託するには、会員の社会保険労務士を通じ、所定の書類を提出する必要があります。

特別加入できる中小事業主の範囲

特別加入することができる中小事業主などとは、下記の表に定める数の労働者を使用する事業主(法人の場合はその代表者)、及び労働者以外で上記事業主の事業に従事する方(家族従事者や、法人の代表者以外の役員など)のことをいいます。

事業の種類 労働者数
金融業・保険業・不動産業・小売業 50人以下
卸売業・サービス業 100人以下
上記以外の事業 300人以下

特別加入の要件

(1)中小事業主などが行う事業について保険関係が成立していること。
(2)労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること。
(3)事業主本人のほか家族従事者など労働者以外で業務に従事している方全員を包括して加入すること。
(4)所轄の都道府県労働局長の承認をうけること。

労働保険事務組合について

労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主などの団体です。

行うことができる事務の範囲

(1) 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
(2) 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
(3) 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
(4) 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
(5) その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
※印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は除かれます。

給付基礎日額と保険料

給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるもので、一定の範囲内で申請に基づき、所轄労働局長が決定します。年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)にそれぞれの事業に定められた労災保険料率を乗じた額になります。なお、年度途中での加入も可能です。その場合は、加入月数に応じた保険料の額を算出します。

保険給付と特別支給金

特別加入者が業務災害または通勤災害により被災した場合、一般の労働者の場合とほぼ同様に、次表の通り所定の保険給付が行われるとともに、併せて特別支給金が支給されます。

業務災害に関するもの 通勤災害に関するもの
保険給付 療養補償給付 療養給付
休業補償給付 休業給付
障害補償給付 障害給付
遺族補償給付 遺族給付
葬祭料 葬祭給付
傷病補償年金 傷病年金
介護補償給付 介護給付
特別支給金 休業特別支給金・傷病特別支給金・障害特別支給金・遺族特別支給金
業務災害に関するもの
保険給付 療養補償給付
休業補償給付
障害補償給付
遺族補償給付
葬祭料
傷病補償年金
介護補償給付
特別支給金 休業特別支給金・傷病特別支給金・障害特別支給金・遺族特別支給金
通勤災害に関するもの
保険給付 療養給付
休業給付
障害給付
遺族給付
葬祭給付
傷病年金
介護給付
特別支給金 休業特別支給金・傷病特別支給金・障害特別支給金・遺族特別支給金

事務組合に委託するメリット

労働保険の特別加入ができます

本来は労災保険に加入することのできない事業主や家族従事者の方も労災保険に特別加入でき、労働者に準じた補償を受けることができます(加入には一定の要件があります)。

労働保険料の分割納付ができます

労働保険料の額にかかわらず、3回の分割納付ができます。事務組合に委託していない場合は、概算保険料が40万円以上(雇用保険・労災保険どちらか一方の場合は20万円以上)の場合のみとなります。

事務処理の省力化

専門家が事業主に代わって労働保険関係の事務処理をしますので、事務処理を省力化でき、本来業務に集中できます。兵庫SR経営労務センターでは、会員である社会保険労務士が行います。


6.報酬額について

報酬額の一覧です。まずはお気軽にお問い合わせください。

法人様向けサービス Company

建設業許可
 知事 新規   150,000円
 知事 更新   80,000円
 知事 決算変更届   40,000円
 大臣 新規   180,000円
 大臣 更新   110,000円
 大臣 決算変更届   60,000円
経営状況分析   40,000円
経営事項審査   65,000円
入札参加資格審査申請   30,000円

※上記は規模により異なることがございますので、詳細はお問合せ下さい。
※上記には別途消費税がかかります。
※印紙代・交通費・郵送代・公証人手数料等の実費は、別途ご請求となります。

個人様向けサービス Individual

建設業許可
 知事 新規   120,000円
 知事 更新   70,000円
 知事 決算変更届(経審なし)   35,000円
 大臣 新規   180,000円
 大臣 更新   110,000円
 大臣 決算変更届   60,000円

※上記は規模により異なることがございますので、詳細はお問合せ下さい。
※上記には別途消費税がかかります。
※印紙代・交通費・郵送代・公証人手数料等の実費は、別途ご請求となります。


7.ご相談/お問合せ