風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店届出

測量・図面作成を得意としており、高性能の専用ソフトを使用し専門的に行っているところが、大きな強みです。風営法により、スナック、パブ、ホストクラブ等の接客をともなう飲食店営業は、風俗営業許可の取得が義務付けられています。許可を取得しないまま営業を行うと、無許可営業となり重い処罰の対象となります。

風俗営業許可は、現地調査や申請書類、図面作成等の専門的技術が必要となる事案が多いのが現状です。弊所は、特に兵庫県の1号営業許可の取得実績が豊富ですので、ご不明点などございましたらご相談ください。


風俗営業の種類

接待飲食等営業

旧2号営業(スナック、クラブなどの社交飲食店)は、新1号営業に変更されました。旧営業許可証は、そのままでも有効ですが、ご希望があれば1号営業許可への許可証の書換え申請を承ります。

営業の種類 客に飲食をさせる 客に接待を行う 客にダンスをさせる
1号営業 キャバレー・料理店など
2号営業

喫茶店・バーなどで、客席における

照度を10ルクス以下として営むもの

(前号に該当する営業を徐く。)

×
3号営業

喫茶店・バーなどで、他から見通す

ことが困難であり、かつ、その広さ

が5平方メートル以下である客席(区

画席)を設けて営むもの

×

遊技場営業

定義
4号営業 麻雀店・パチンコ店・パチスロ店など 麻雀店、パチンコ店、その他の設備を設けて、客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号営業 ゲームセンターなど

スロットマシン、テレビゲーム機、その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として、射幸心をそそる

おそれのある遊技に用いることが出来るものを備える店舗、その他これに類する区画された施設におい

て、当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(4号営業に該当する営業を除く。)

風俗営業許可は、正当な理由なく引き続き6か月以上営業しない場合、取消しの対象となります。実際の営業開始の予定日を十分考慮して申請を行う必要があります。また、風俗営業所の管理者は、選任された日からおおむね3年ごとに1回、風俗営業所管理者講習を受けることになっています。


 

風俗営業の許可基準

場所

風俗営業は、法令や条例により風俗営業を営むことが制限されている地域があります。また、近くに病院や保護施設があると営業をすることができません。同じ場所で、一度許可を取得していても、再度許可が取得できるかは分からないため、店舗を借りる前には、十分な事前調査が必要となります。

まずは、お店の用途地域の調査を行い風俗営業が可能な用途地域であれば、次に、各用途地域に基づいてお店から保護対象施設までの距離を確認します。その距離に問題がなければ場所的要件をクリアすることが出来ます。また、許可を受けられる用途地域とそうでない用途地域にまたがっている場合は、その場所で風俗営業の許可を受けることは出来ません。

  • 用途地域による制限地域(風俗営業の許可を受けることが出来ない地域)

・第一種低層住居専用地域

・第二種低層住居専用地域

・第一種中高層住居専用地域

・第二種中高層住居専用地域

・第一種住居地域

・第二種住居地域

・準住居地域

  • 保護対象施設による制限地域(一例)

【商業地域の場合】

・学校(大学を除く)・図書館・児童福祉施設(助産施設を除く)が存在しても、その敷地から50m以上離れていること

・大学・病院(第1種助産施設を含む)・診療所(病床数8床以上)が存在しても、その敷地から20m以上離れていること

・第2種助産施設・診療所(病床1床から7床以下)が存在していても、その敷地から10m以上離れていること

【近隣商業地域の場合】

・大学・病院(第1種助産施設を含む)・診療所(病床数8床以上)が存在しても、その敷地から50m以上離れていること

・第2種助産施設・診療所(病床1床から7床以下)が存在していても、その敷地から20m以上離れていること

【その他の地域】

・学校(大学を含む)・図書館・児童福祉施設・病院・診療所(病床のある診療所のみ)が存在していても、その敷地から100m以上離れていること

※具体的な規制区域は都道府県によって異なります。

人に関しても細かい基準があります。営業者及び管理者が下記に該当する場合は、許可を受けることが出来ません。

  • 成年後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ていない者
  • 一年以上の懲役もしくは禁固刑に処せられ、又は無許可風俗営業の罪、18歳未満の者に風営法における接待や接客営業をさせた罪、公然わいせつの罪、賭博の罪、児童買春の罪等各法令に規定される一定の罪を犯して、1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終え又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  • 風俗営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者(法人である場合は、その役員であった者を含む)
  • 風俗営業許可の取消処分に係る聴取の期日及び場所の公示日から、処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、許可証の返納をした者で、返納の日から5年を経過しない者
  • 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所の公示日から、処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、合併により消滅した法人又は許可証の返納をした法人の役員であった者で、消滅又は返納の日から5年を経過しない者(法人の分割についても同様に適用する)
  • 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者(その未成年者が風俗営業者の相続人であって、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合を除く)
  • 法人の役員のうち、上記のいずれかに該当する者がある者

構造設備

1号営業の基準

1号営業では「接待」「遊興又は飲食」が可能です。

  • 客室の床面積は、料理店(和室)は1室9.5㎡以上、その他の社交飲食店については1室16.5㎡以上であることが必要です。ただし客室の数が1室のみの場合はこれらの数値に満たなくてもよいとされます。客室とは、接待や遊技等が行われるお客様の用に供する区画された場所をいいます。つまり、営業所から調理場、クローク、廊下、洗面室、従業員用の更衣室、カウンターやレジの内側、ショーを行うステージのような場所を除いたものになります。なお、客室にカウンターがある場合にはカウンターまでが客室面積に含まれます。
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
  • 窓にはカーテン等ではなく、シート等の目隠しをして完全に外部から客室が容易に見えないようにしなければなりません。
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備(概ね高さ1m以上の仕切り・つい立て・カーテン・背の高いイス・鉢植え)等を設けないこと。
  • 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
  • 客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
  • 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。照度を調節するもの、特に5ルクス以下に照度を調節できるスイッチ「スライダックス」は設置できません。
  • 騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。

2号営業の基準

  • 客室の床面積は、1室が5㎡以上であること。
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立て、カーテン、背の高いイス)等を設けないこと。
  • 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
  • 客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
  • 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。照度を調節するもの、特に10ルクス以下に照度を調節できるスイッチ「スライダックス」は設置できません。
  • 騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
  • ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

3号営業の基準

ネットカフェは、3号営業にあたる場合がありますので注意が必要です。

  • 客室の床面積は、1室が5㎡以内であること。
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
  • 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
  • 客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
  • 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。照度を調節するもの、特に10ルクス以下に照度を調節できるスイッチ「スライダックス」は設置できません。
  • 騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  • ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

4号営業の基準

  • 客室の内部に見通しを妨げる設備等を設けないこと。
  • 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
  • 客室の出入り口(営業所外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
  • 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  • 騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。
  • パチンコ店のみの基準は、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと、および営業所内の客の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること。
  • 「客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること」という基準はありません。

5号営業の基準

ダーツバーは、ダーツ機器の設置面積基準によって5号営業に該当する場合があります。

  • 客室の内部に見通しを妨げる設備等を設けないこと。
  • 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
  • 客室の出入り口(営業所外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
  • 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  • 騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。
  • 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。
  • 「客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること」という基準はありません。

深夜酒類提供飲食店

居酒屋、バー、小料理店等を営む飲食店のうち、深夜(午前0時から日の出まで)において、客に酒類を提供する営業を営む場合は、公安委員会への届出が必要となります。風俗営業許可と同様に、場所や構造に関する基準があります。

なお、深夜に酒類を提供する飲食店であっても、ラーメン店や牛丼店等のように、通常は主食と認められる食事を提供していて、付随的に酒類を提供しているような飲食店は、深夜営業には該当しません。つまり、お酒を主に提供しているかで判断します。

深夜営業は、客に対して接待が出来ませんので、接待を伴う営業を行う場合は、風俗営業に該当し、深夜酒類提供飲食店の届出ではなく風俗営業許可を申請することになります。風俗営業の許可を取得せずに接待を行っていると、無許可の風俗営業ということになり2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金又はこれが併科されます。

深夜営業を営もうとする場合は、保健所で飲食店の営業許可を取得後、営業開始の10日前までに、その営業所の所在地を管轄する警察署を窓口とし、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があります。無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。

深夜酒類提供飲食店(深夜営業)の特徴

営業の種類 客に飲食をさせる 客に接待を行う 客にダンスをさせる
深夜営業 バー・ガールズバー・居酒屋 × ×

風俗営業と深夜営業の違い

営業の種類 営業時間 客に接待を行う 許可・届出 手数料
風俗営業 原則深夜0時まで(例外に深夜1時まで可能な地域あり) 許可制 24,000円
深夜営業 深夜0時以降も営業が可能 × 届出制(営業開始10日前まで) なし

深夜営業の禁止事項

18歳未満の者を午後10時から翌日の日の出までの間、客に接する業務に従事させること、及び客として立ち入らせること(保護者同伴の場合は除外)

20歳未満の者に、酒類やたばこを提供すること

深夜において客引きすること

接客従業者に対する拘束的行為をすること

 

深夜営業の遵守事項

深夜0時以降に客に遊興(営業者側の積極的な行為によって、客に遊び興じさせること)をさせないこと

お店の構造、設備を次の基準に適合するように維持すること

  • 客室の床面積を9.5㎡以上とすること(客室が一室の場合は面積制限なし)
  • 客室に見通しを妨げるような高さ1m以上のつい立や仕切り等の設備を設けないこと
  • 善良の風俗又は風俗環境を害するおそれのある写真・広告物・装飾・その他の設備を設けないこと
  • 客室の出入り口に鍵をかけないこと(営業所外に直接通じる客室の出入口についてはこの限りではない)
  • お店の照度が、20ルクス以下とならないようにすること
  • カラオケの音やその他の騒音・振動が条例で定める数値を超えないようにすること
  • ダンスが出来るような構造又は設備を設けないこと

従業者名簿を備え付けること。

従業者名簿の記載事項は、以下の通りです。接客従業者の生年月日、本籍又は国籍を記載する際には、運転免許証・住民票・パスポート・外国人登録証等を提出してもらい、確認することが必要となります。従業者名簿は、従業者が退職・解雇・死亡の日から起算して3年間保管しておく必要があります。

  • 氏名
  • 住所及び電話番号
  • 性別
  • 生年月日と、営業者が確認書類により確認した年月日
  • 国籍と、営業者が確認書類により確認した年月日
  • 従事する業務の内容
  • 採用年月日
  • 退職年月日
  • 退職事由

飲食店営業許可

飲食店を営業するには、併せて食品衛生法に基づく保健所の飲食店営業許可が必要となります。食品営業の許可については現地調査があり、施設が適合基準に達していることが認められなければなりません。