風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店届出
弊所は測量・図面作成を得意としており、高性能の専用ソフトを使用し専門的に行っております。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により、スナック、パブ、ホストクラブ等の接客をともなう飲食店営業は、風俗営業許可の取得が義務付けられています。許可を取得しないまま営業を行うと、無許可営業となり重い処罰の対象となります。
風俗営業許可は、現地調査や申請書類、図面作成等の専門的技術が必要となる事案が多いのが現状です。弊所は、特に兵庫県の1号営業許可の取得実績が豊富ですので、ご不明点などございましたらご相談ください。
営業種別
接待飲食等営業
| 1号営業 | キャバレー・料理店 社交飲食店 |
客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 |
|---|---|---|
| 2号営業 | 表低照度飲食店 | 照度が 10 ルクス以下の客席において客に飲食をさせる営業 |
| 3号営業 | 区画席飲食店 | 見通しが困難な客席(広さが5㎡以下のもの)において 客に飲食をさせる営業 |
遊技場営業
| 4号営業 | 麻雀店・パチンコ店 パチスロ店など |
客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
|---|---|---|
| 5号営業 | ゲームセンター | スロットマシン、テレビゲーム機等の本来の用途以外で射幸心をそそる遊戯に用いることが出来るものを備えて客に遊技をさせる営業 |
風俗営業許可は、正当な理由なく引き続き6か月以上営業しない場合、取消しの対象となります。実際の営業開始の予定日を十分考慮して申請を行う必要があります。また、風俗営業所の管理者は、選任された日からおおむね3年ごとに1回、風俗営業所管理者講習を受けることになっています。
風俗営業の許可基準
1場所
風俗営業は、法令や条例により風俗営業を営むことが制限されている地域があります。また、近くに病院や保護施設があると営業をすることができません。同じ場所で、一度許可を取得していても、再度許可が取得できるかは分からないため、店舗を借りる前には、十分な事前調査が必要となります。
まずは、お店の用途地域の調査を行い風俗営業が可能な用途地域であれば、次に、各用途地域に基づいてお店から保護対象施設までの距離を確認します。その距離に問題がなければ場所的要件をクリアすることが出来ます。また、許可を受けられる用途地域とそうでない用途地域にまたがっている場合は、その場所で風俗営業の許可を受けることは出来ません。
用途地域による制限地域(風俗営業の許可を受けることが出来ない地域)
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
保護対象施設による制限地域(一例)
【商業地域の場合】
- 学校(大学を除く)・図書館・児童福祉施設(助産施設を除く)が存在しても、その敷地から50m以上離れていること
- 大学・病院(第1種助産施設を含む)・診療所(病床数8床以上)が存在しても、その敷地から20m以上離れていること
- 第2種助産施設・診療所(病床1床から7床以下)が存在していても、その敷地から10m以上離れていること
【近隣商業地域の場合】
- 大学・病院(第1種助産施設を含む)・診療所(病床数8床以上)が存在しても、その敷地から50m以上離れていること
- 第2種助産施設・診療所(病床1床から7床以下)が存在していても、その敷地から20m以上離れていること
【その他の地域】
- 学校(大学を含む)・図書館・児童福祉施設・病院・診療所(病床のある診療所のみ)が存在していても、その敷地から100m以上離れていること
※具体的な規制区域は都道府県によって異なります。
2人
営業者及び管理者が下記に該当する場合は、許可を受けることが出来ません。
- 成年後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ていない者
- 一年以上の懲役もしくは禁固刑に処せられ、又は無許可風俗営業の罪、18歳未満の者に風営法における接待や接客営業をさせた罪、公然わいせつの罪、賭博の罪、児童買春の罪等各法令に規定される一定の罪を犯して、1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終え又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者(法人である場合は、その役員であった者を含む)
- 風俗営業許可の取消処分に係る聴取の期日及び場所の公示日から、処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、許可証の返納をした者で、返納の日から5年を経過しない者
- 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所の公示日から、処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、合併により消滅した法人又は許可証の返納をした法人の役員であった者で、消滅又は返納の日から5年を経過しない者(法人の分割についても同様に適用する)
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者(その未成年者が風俗営業者の相続人であって、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合を除く)
- 法人の役員のうち、上記のいずれかに該当する者がある者
など
3構造設備
設備の要件には次のようなものがあります。
- 一定以上の客室面積を確保すること
- 営業所の外部から客室が見えないこと
- 客室の内部に見通しを妨げる設備がないこと
- 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備がないこと
- 客室の出入口に施錠設備がないこと(営業所外に直接通ずる客室の出入口を除く)
- 一定の照度を確保すること
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以上とならないように維持すること
など
- 1号の営業:客室の床面積は、和風9.5㎡以上、和風以外16.5㎡以上(1室の場合を除く。)
- 1号の営業:客室の床面積は、和風9.5㎡以上、和風以外16.5㎡以上(1室の場合を除く)
- 3号の営業を除く
- 1、2号の営業: 5ルクス以下とならないように維持する
- 3、4、5号の営業: 10ルクス以下とならないよう維持する
深夜酒類提供飲食店
居酒屋、バー、小料理店等を営む飲食店のうち、深夜(午前0時から日の出まで)において、客に酒類を提供する営業を営む場合は、公安委員会への届出が必要となります。風俗営業許可と同様に、場所や構造に関する基準があります。
なお、深夜に酒類を提供する飲食店であっても、ラーメン店や牛丼店等のように、通常は主食と認められる食事を提供していて、付随的に酒類を提供しているような飲食店は、深夜営業には該当しません。つまり、お酒を主に提供しているかで判断します。
深夜営業は、客に対して接待が出来ませんので、接待を伴う営業を行う場合は、風俗営業に該当し、深夜酒類提供飲食店の届出ではなく風俗営業許可を申請することになります。
深夜営業を営もうとする場合は、保健所で飲食店の営業許可を取得後、営業開始の10日前までに、その営業所の所在地を管轄する警察署を窓口とし、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があります。
主な要件
- 営業可能な地域:商業地域、近隣商業地域、工業地域、準工業地域
- 客室の床面積:一室9.5m2以上(一室のみの場合は除く)
- 照明:20ルクス以上を維持できる構造・設備
- 騒音:50デシベル未満を維持できる構造・設備
必要書類
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 店舗付近の見取図
- 店舗の平面図(設備配置含む)
- 照明・音響・防音設備図
- 住民票抄本
- 賃貸借契約書の写しまたは建物の登記事項証明書
- 飲食店営業許可書の写し
など
飲食店営業許可
飲食店を営業するには、併せて食品衛生法に基づく保健所の飲食店営業許可が必要となります。食品営業の許可については現地調査があり、施設が適合基準に達していることが認められなければなりません。
