成年後見制度

成年後見制度とは、認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力が不十分な方々を支援する制度です。高齢社会が到来した日本では、認知症の人の数も増えており、このような方を支援するための成年後見制度の重要性が高まっています。
判断能力が低下すると、介護施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理など、自分ですることが困難になったり、悪徳商法に合わないかと不安になったりする事があります。
このような方々のために、代わりに契約をしたり、財産を管理したりすることで支えていきます。成年後見制度には、既に判断能力が低下している場合に利用する法定後見制度と、判断能力が十分ある間に、信頼できる方に契約書で依頼しておく任意後見制度の二種類があり、また、法定後見制度には、後見・保佐・補助の三つの類型があります。
色々な制度・類型がありますが、これからは、本人の意思を尊重しながら、様々な状況に対応していけるようにということで考えられた仕組みとなります。
どの制度を利用するのよいのか、しっかりと考えることが重要となります。弊所の日々の後見業務は、人権擁護の役割を担う誇り高い職務であると認識し、財産管理権や身上配慮義務と本人意思尊重原則が存する以上、高度な倫理を保持しその職務を遂行することを心掛けております。


成年後見人ができること

成年後見人は、本人のために、重要な法律行為を代理したり、取り消したりすることを通じて、本人の権利を守ります。それらの成年後見人の活動は、家庭裁判所に報告する義務があります。また、相続手続では、法定相続分を本人がもらえるように本人に代わって、他の相続人と遺産分割協議を行います。そして、成立した遺産分割協議書に基づいて、本人のために財産の名義変更手続を行う役割もあります。成年後見人が行う日常的な業務は、下記のようなものとなります。

・本人の通帳・権利書・実印などの保管

・要介護認定申請、ケアマネジャー(介護支援専門員)との調整

・利用可能な福祉サービス受給申請、保険証の交付申請

・有料老人ホーム入所費用捻出のため、家庭裁判所に自宅売却許可申請

・有料老人ホームとの入所契約締結

・年金の受領(2カ月ごと)

・施設の利用料の支払い(1カ月ごと)

・お小遣い管理(1カ月ごと)

・入院時の入院契約締結、医療費の支払い

・家庭裁判所へ後見活動事務報告書の提出(1年ごと)

成年後見制度の必要性

  • 本人の為に必要な介護や医療、福祉の利用を援助してもらえる。(身上配慮義務・代理権)
  • 必要なお金の出し入れを代わりに行ってもらえる。(財産管理権)
  • 悪徳商法や詐欺被害対策と予防につながる。(取消権・財産管理権)
  • 相続手続の際に、意思能力・判断能力のない相続人がいる場合に本人に代わって行ってもらえる。

成年後見制度について

成年後見制度は、大きく分けると「法定成年後見」と「任意後見」があります。「法定成年後見」は、さらに「後見」「保佐」「補助」の3類型があります。

「法定成年後見」と「任意後見」

「法定成年後見」とは

法定後見制度とは、既に意思能力が低下している方の為に、家庭裁判所の審判によって始まる成年後見制度です。法定後見制度は、判断能力の低下具合によって「後見(判断能力を欠く)」「保佐(判断能力が著しく不十分)」「補助(判断能力が不十分)」の三段階に分けられ、それぞれ保護される範囲も異なってきます。

「任意後見」とは

任意後見制度とは、本人に代わって法律行為をしてくれる人と任意後見契約を結ぶことで始まります。認知症などで実際に判断能力の低下が認められなければ利用できない法定後見制度とは異なり、現在判断能力を有する人が、契約を結ぶことにより将来のリスクに備えることができます。誰と契約を結ぶかについては、本人の自由であり、特定の資格者に制限されてはいません。信頼できる人間であることが一番重要な要素です。家庭裁判所によって後見人が選任される法定後見制度とは異なり、本人の望む人が就任することは任意後見制度のメリットと言えます。任意後見契約を結んでいれば本人の意思能力がなくなっても、後見人となる側の人間から家庭裁判所で任意後見人の選任の申し立てをすることができるため、任意後見契約を結ぶことは選択肢の一つとなります。最終的には、本人と契約した任意後見人が本人の代わりとなり、家庭裁判所により選任される任意後見監督人がその後見人の監督を行うことで、後見人の権利濫用防止と本人の保護が図られます。

任意後見の契約を結ぶには、必ず公正証書によらなければなりません。そのため、公証役場に出向くことが必要となり、その際、公正証書作成の基本手数料をはじめとして、一定の手数料がかかります。その後、実際に意思能力が低下してサポートが必要となったときに家庭裁判所に申し立て、審判によって任意後見監督人を選んでもらうことで任意後見が始まります。任意後見契約の内容は自由であり、本人を保護する範囲や報酬を自由に定めることができます。判断能力が低下してからであれば本人の希望を反映することは難しいですが、元気なうちに契約を結ぶことで柔軟な対応ができることも、任意後見のメリットと言えます。ただし、任意後見人には法定後見人とは異なり取消権は認められていないことに注意が必要です。例えば、本人が不要な商品を買ったしまった場合であっても、任意後見人がその売買契約を取り消すことができません。

「法定成年後見」の3段階とは

法定成年後見とは、既に判断能力が低下している方を対象に、家庭裁判所で後見人等を選任し、本人の身上監護に関する法律行為や財産管理などについて本人を支援するものとなります。本人の判断能力の状態によって重いほうから順に「後見」「保佐」「補助」の3段階があります。例えば、認知症の方について後見人の選任が必要な場合は、4親等内の親族が判断能力の低下している本人の住所地を管轄する家庭裁判所に後見人選任の申立を行い、家庭裁判所は、その方の為の成年後見人等の選任の審判を行うことになります。家庭裁判所により選任された成年後見人は、その認知症の方のために、財産の管理や処分、本人の生活・介護などに関する法律行為について代理したり、本人のした法律行為を取り消したりする権限を持つこととなります。

「後見」とは

「事理弁識能力を欠く常況にある」人で、日常の買い物も一人ではできない程度の人をいいます。後見開始の審判がなされると、成年後見人が付されます。成年後見人は、法律上当然に代理権及び取消権があります。後見人は本人に代わって本人の財産を管理し、本人のために介護サービス契約を締結するなど、本人の為に本人に代わって法律行為をする権限が与えられています。また、本人(成年被後見人)がした行為は、日常生活に関するものを除き、すべて取り消すことができます。例えば、本人が不動産を購入しても、それを後から取り消すことができます。

「補佐」とは

「事理弁識能力が著しく不十分な」人で、日常の買い物はできても、不動産の売買など重要な取引行為は一人ではできないというレベルの人をいいます。保佐開始の審判がなされると、保佐人が付されます。保佐人には民法で定められた特定の法律行為についてのみ同意権・取消権があります。例えば、本人(被保佐人)が不動産など重要な取引行為をするには保佐人の同意が必要となり、同意なく行った場合は取り消すことができます。同意という手段で不利益な取引を予防し、取消しによって不利益の回復を図るものです。

また、家庭裁判所の審判を通じて、保佐人に「特定」の法律行為について同意権・取消権を追加したり(同意権拡張の審判)、「特定」の法律行為について代理権を付与することができます(代理権付与の審判)。なお、同意権拡張の審判や代理権付与の審判を受けるには、本人の同意が必要となります。

「補助」とは

「事理弁識能力が不十分な」人で、不動産の売買など重要な取引行為を一人でするには不安があるという程度の判断能力の人をいいます。補助開始の審判がなされると補助人が付されますが、補助人には、当然には同意権や代理権がありませんので、家庭裁判所の審判を通じて、補助人に「特定」の法律行為について同意権や代理権を付与することになります(同意権付与の審判、代理権付与の審判)。補助開始の申立てをする際はもちろん、補助人に同意権や代理権を与えるには、その内容につき本人の同意が必要になります。つまり、被補助人は、まだ判断能力が多く残っているので、本人に対する援助の範囲を本人が選択できることになります。

成年後見制度の検討

下記のような場合に、成年後見制度を検討する必要があります。

  • 父を介護施設に入所させようとしたら、後見人を立てるように言われた。
  • 認知症の父に代わって銀行預金を引き出そうとしたら、後見人でなければ手続きできないと言われた。
  • 自分には身寄りがないので、将来病気になったりした後が心配である。
  • 施設で暮らす兄弟が遠方にいるため、常に見守ることが難しい。

報酬額

報酬額の一覧です。まずはお気軽にお問い合わせください。

成年後見制度
 【見守り契約】
 契約受任及び契約書原案作成 
  50,000円
 1回/月ご相談   5,000円〜/月
 【財産管理委任契約】
 (死後事務委任を除く)
 契約受任及び契約書原案作成
  50,000円
 1回/月委任事務履行・ご相談   10,000円~/月
 【任意後見契約】
 契約受任及び公正証書原案作成
  100,000円~
 後見人業務・ご相談   15,000円〜/月

※上記は規模により異なることがございますので、詳細はお問合せ下さい。
※上記には別途消費税がかかります。
※印紙代・交通費・郵送代・公証人手数料等の実費は、別途ご請求となります。