介護事業所の開設・介護タクシーの開業

新たに介護ビジネスに参入する経営者の方や、介護ビジネスにおいて人事・労務問題を抱えている経営者の方をサポートするため、下記の業務を行なっております。
・介護事業を始めるたの会社設立・法人設立
・指定居宅サービス・介護予防サービス事業者の指定申請
・介護保険施設の指定(開設許可)申請
・介護タクシー(ケア輸送サービス業)の経営許可申請(患者等輸送サービス限定の一般乗用旅客自動車運送事業許可申請手続)
・登録ヘルパーの自家用自動車有償運送の許可申請
・助成金申請
・事業開始後の労務管理コンサルティング及び労働社会保険手続
・就業規則などの諸規程、及び雇用契約書・委託契約書などの作成
・労働基準監督署の事業所調査又は是正勧告への対応

弊所は、訪問介護、訪問看護、通所介護(デイサービス)、介護タクシーなどの介護事業者指定申請をはじめ、医療法人設立や診療所開設の支援も行っています。


介護サービスの種類及び内容

種  類 内  容
訪問介護 ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事・入浴・排せつ等の介護や、調理・洗濯・掃除等の援助を行います。
訪問入浴介護 浴槽を積んだ入浴車で自宅を訪問し、入浴の介護を行います。
訪問看護 看護師等が自宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。
訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療養士等が自宅を訪問し、心身の機能維持・回復に必要なリハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師等が自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
通所介護 デイサービスセンターとも呼ばれ、食事・入浴・機能訓練等が日帰りで受けられます。
通所リハビリテーション 介護老人保健施設や病院等で、心身の機能維持や回復に必要なリハビリテーションが日帰りで受けられます。
短期入所生活介護 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等に短期間入所し、食事・入浴・排泄等の日常生活上の世話や、機能訓練等が受けられます。
短期入所療養介護 介護老人保健施設や介護療養型医療施設等に短期間入所や入院し、看護・医学的管理下での介護や機能訓練等の必要な医療や日常生活の世話が受けられます。
福祉用具貸与 日常生活の自立を助けるための福祉用具が借りれます。
特定福祉用具販売 福祉用具のうち、貸与になじまない入浴や排せつに使用する用具の購入費が、同一年度で10万円を上限に支給されます。
居宅介護支援

ケアマネージャーとも呼ばれ、利用者の状態把握から課題分析までを行い、サービス担当者会議等を経てケアプランを作成するとともに、ケアプランに基づくサービスの提供が行われるように連絡調整等を行う。

  • 指定居宅サービスのうち、訪問介護、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護などについては、老人福祉法の老人居宅生活支援事業(又は老人デイサービスセンターなどの老人施設)に該当しますので、介護保険法に基づく指定申請とは別に、老人福祉法に基づく届出が必要となります。
  • 障害者自立支援法に基づく居宅介護・重度訪問介護・同行援護等の障害福祉サービス事業者の指定を受けたい場合、移動支援などの地域生活支援事業の事業者登録を受けたい場合、生活保護法の介護機関の指定を受けたい場合は、別途申請手続が必要となります。
  • 訪問介護事業者などが、その訪問介護サービスに連続して要介護者などの輸送に伴う乗降介助サービス等を有償で行なう場合は、タクシー事業者を利用する場合を除いて、その輸送自体に対する対価に関わらず「患者等輸送サービス限定の一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー事業)」の経営許可申請手続が必要です。

介護事業指定申請の要件

法人であること

介護事業者指定を受けるには、株式会社、合同会社、NPO法人、社団法人、財団法人、医療法人、社会福祉法人など法人であることが必要です。ただし、医療系サービスは個人開設の病院・診療所でも指定を受けることができます。

介護職員の人員配置、施設基準、運営規程等が基準を満たしていること

指定を受ける介護サービスごとに基準が定められています。

定款の事業目的への明記

法人の事業目的に指定を受ける介護サービスが明記されている必要があります。商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)によって確認します。

欠格事項に該当しないこと

介護保険事業者指定は、有効期限が6年間となっており6年ごとの更新手続きが必要となります。

介護事業は、自宅を生活拠点として訪問または通所による介護を行う居宅系と施設を生活拠点に介護を行う施設系に分けられます。また、提供サービスの区分によって、介護福祉系と医療系にも区分されます。


(特定)処遇改善加算手続き

(特定)処遇改善加算をまだ算定されていない事業者や、加算Ⅱを算定中で加算Ⅰを算定したい事業者における処遇改善加算の新規算定、変更手続きをサポートします。

処遇改善加算とは、離職率の高い介護職の定着を図るため設けられた加算制度で、加算分を介護職員の賃金改善に充てることを目的としています。なお、処遇改善加算分は全て、従業者である介護職員の賃金改善に充てる必要があり、賃金改善額は、処遇改善加算総額の額を上回る必要があります。

賃金改善にともなう法定福利費の事業所負担分についても、加算額から充当できます。

  • 対象となる介護職員

ヘルパー、生活支援員、指導員、保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、介護職員として従事している職員(正職員、臨時職員、パート職員等のいずれの雇用関係でも対象となります。)

  • 賃金改善方法

基本給の増額、一時金としての支給、基本給の増額と一時金の両方で支給など、事業所が決定ができます。
処遇改善加算を取得するには、加算取得の届出が必要となります。

  • 必要書類

・福祉・介護職員処遇改善加算届出書
・福祉・介護職員処遇改善加算計画書
・就業規則、給与規程等
・労働保険加入が確認できる書類(労働保険関係成立届等)
・体制届及び体制等状況一覧表

新規で事業所を立ち上げる場合、指定申請と同時に届出を提出します。この場合は、指定日から処遇改善加算を算定することができます。すでに事業を行っており年度の途中で算定する場合は、届出月(月末締め切り)の翌々月から算定が可能となります。


キャリアパス要件とは

キャリアパス要件Ⅰ

  • 職員の職位、職責又は職務内容に応じた任用等の要件を定めている。
  • 職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系について定めている。
  • 上記について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての福祉・介護職員に周知している。

キャリアパス要件Ⅱ

  • 資質向上のための計画を策定して、研修の実施又は研修の機会を設ける。
  • 上記内容について、すべての福祉・介護職員に周知している。

キャリアパス要件Ⅲ

  • 職員について、経験・資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給する仕組みを設けている。

具体的に次のア~ウのいずれかに該当する仕組みであること。
・経験に応じて昇給する仕組み
「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給
・資格等に応じて昇給する仕組み
「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給
・一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
「実技試験」や「人事評価」等の結果に基づき昇給(客観的な評価基準や昇給条件を明文化)

  • 上記について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての福祉・介護職員に周知している。 

職場環境要件(以下の項目から1つ以上)

  • 資質の向上
  • 職場環境・職場の改善
  • その他

介護タクシー事業

介護タクシーには、法律上は一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)、自家用有償運送、特定旅客自動車運送事業が含まれますが、下記は、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)についてとなります。

介護タクシー事業とは

要介護者、要支援者や肢体不自由など、1人ではタクシーなどの公共機関の利用が困難な利用者に対して、ヘルパーの資格を有するものなどが、スロープやリフトを備え付けた福祉車両を使用して、利用者の車への乗り降りを介助し、送迎を行うものです。介護事業者でない事業者や個人事業者であっても、介護タクシー事業の許可を受けることができます。営業区域は都道府県単位となり、事業用車両の台数は1台から開設できます。通院や通所の移動、スーパーなどへの買い物、外出、病院への送迎など幅広い目的でのご利用があります。ただし、介護事業者がケアプランに基づいて通院などの乗降介助と連続または一体として行われる場合は、病院などの送迎に限定されます。

乗客の対象となる範囲は、限定されています。身体障害者手帳の交付を受けている者、要介護認定を受けている者や肢体不自由者、内部障害・知的障害および精神障害、その他の障害を有するなどにより単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者、消防機関または消防機関と連携する患者等搬送事業者によるコールセンターを介して、搬送サービスの提供を受ける患者、およびその付添い人となります。

また、使用する自動車も限定されています。福祉自動車もしくは、セダン型などの一般自動車(ケア輸送サービス従業者研修修了者、介護福祉士、居宅介護従業者のいずれかの資格が必要)であり、乗客の引き受けは、営業所のみとなります。


介護タクシー事業の許可要件

営業所

  • 土地・建物について3年以上の使用権限を有すること。(3年未満であっても、当該契約が自動的に更新される場合は問題ありません。)
  • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法などの関係法令に抵触しないこと。
  • 事業を的確に遂行するに足る規模であること。
  • 営業区域内に営業所を設置するものであること。

自動車車庫

  • 営業所と併設、もしくは営業所から直線で2キロメートル以内の範囲にあること。
  • 土地・建物について3年以上の使用権限を有すること。(3年未満であっても、当該契約が自動的に更新される場合は問題ありません。)
  • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法などの関係法令に抵触しないこと。
  • 車両と自動車車庫の境界、および車両相互間の間隔が50センチメートル以上離れていること。
  • 事業用自動車の点検、整備および清掃のための施設が設けられていること。(自動車を洗浄するための水道施設測定器具も必要です。)
  • 事業用自動車の出入りに支障がなく、前面道路が車両制限令に反しないこと。

休憩休眠施設

  • 営業所と併設、もしくは営業所から直線で2キロメートル以内の範囲にあること。
  • 土地・建物について3年以上の使用権限を有すること。(3年未満であっても、当該契約が自動的に更新される場合は問題ありません。)
  • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法などの関係法令に抵触しないこと。
  • 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有すること。
  • 他の用途に使用される部分と明確に区画されている

使用する車両

  • 申請者が使用権原を有するものであること。(自己の所有している車両もしくは、リース車両であっても、リース契約期間が1年以上の場合は問題ありません。)
  • ヘルパーなどの資格がある場合は、一般のセダン型でも問題ありませんが、ヘルパーなどの資格がない場合は、車両に福祉装備が必要となります。

人員

  • 運転者については、事業計画遂行に足る人数の有資格者(第2種運転免許)の運転者が確保されていること。
  • 代表とされる1名が、法令試験に合格すること。
  • 事業用自動車が4台を超える場合は、常勤で有資格の運行管理者などが確保されていること。

資金計画

  • 資金の見積もりが適切であり、かつ資金計画が合理的で確実なこと

損害賠償能力

  • 旅客その他の者の生命、身体または財産の損害を生じた場合に備えて、任意保険または共済に計画車両のすべてが加入する計画があること。