相続・遺言書

1.弊所の支援体制
2.相続手続きの流れ
3.遺言書作成
4.報酬額について
5.ご相談/お問合せ


1.弊所の支援体制

  • 信頼感・安心感を持っていただくための傾聴
  • 相続の方向性や道筋を立てたコンサルティング支援
  • ご相談のみからトータルサポートまでご希望にあわせた支援
  • 税理士・司法書士・弁護士・不動産鑑定士・土地家屋調査士など、各専門家との連携サポート

弊所は個人向け業務において「相続・遺言書」を専門としており、通常の相続手続き・遺言書の作成のみならず、相続の方向性や道筋を立てたコンサルティング支援を得意としており、ご相談のみからトータルサポートまで、依頼者のご希望にそった支援をさせていただきます。

相続税においては「税理士」、不動産登記は「司法書士」、遺産分割調停は「弁護士」、不動産の鑑定は「不動産鑑定士」、土地境界確定は「土地家屋調査士」といった各専門家とのスムーズな連携により、弊所が依頼者の状況に合わせたチーム体制を整え、最適な支援へとつなげさせていただきます。

特に、「一人暮らしの高齢者」や「介護を必要とする方」など悩み事を抱えていらっしゃる方の課題に寄り添い「安心感」を持っていただくこと、親族間をつなぐ役割として「信頼感」を大切にすること、それらは創業当初からの弊所理念のひとつとして進めてきております。

弊所代表は、国政や市政の参画実績も多く、地元では中高年齢者向けに役立つ情報提供や無料相談会、街角の年金相談センターなどでの相談員を務めており、地域の一員として社会貢献につながる支援を目指しております。 また、弊所の創業支援業務から継続的にサポートさせてもらっている、地域の福祉事業所(障害福祉サービス事業者)や介護事業所(デイサービス、訪問看護、訪問介護事業者)とも協力し、体力的や精神的に弱者になりつつある方々などに、日々の生活に生かせる情報発信を行うなど、地域での包括的支援も行っております。

主な支援内容

夫婦間の相続においては最低でも1億6000万円までは相続税はかかりません。しかし、節税対策になると思って、必要以上に相続させすぎると次の相続(2次相続)で非常に割高な相続税を払うことになります。
また、相続税のことも大切ですが、一番大切なのは、残された方の今後の生活です。
それらのご提案については、下記の「遺言書の作成」や「遺産分割のご相談」の際にも、サポートさせていただいております。相続案件は、財産は基礎控除額を下回るが将来的な心配事を相談したいものから、相続税を考慮して何十年も前から生前対策をしながら進めているものまで、様々な支援をさせていただいております。 下記は、相続に関連する支援内容となります。

【相続手続き】
(1)戸籍謄本の収集、相続人の確定
(2)遺産分割協議書作成・相続関係説明図作成・相続財産目録作成
(3)不動産以外の名義変更(不動産登記は司法書士が行います)
(4)銀行預金などの解約
(5)相続不動産の売却・換価(不動産関係は前職を生かした弊所の強みです)
(6)その他の付随する手続き
【遺言書作成】 【遺言執行者】 【見守り契約】 【財産管理委任契約】 【任意後見契約】


2.相続手続きの流れ

相続手続きは、相続が開始してから、相続財産の権利が実際に確定し、遺産の名義をしかるべき相続人に変更するまでに必要となる一連の手続きのことをいいます。手続きにおいては、進めるべき順序があり、遺言書のある場合とない場合とでも、その手続きは異なってきます。基本的な相続手続きの流れとしては、下記の4つを順に進めていくこととなります。相続や遺言書で、ご不安を抱えていらっしゃるお客さまの気持ちに寄り添いながら、ご対応いたします。

①相続人の調査・確定
②相続財産の調査・確定
③遺産分割協議
④遺産の名義変更など

①相続人の調査・確定

相続できる人は、遺言書のある場合を除き、下記のとおり民法で定められています。戸籍上の配偶者は、常に相続人になりますが、離婚された方や内縁関係にあった方には、相続権は発生しません。故人に子がいる場合には、その子も相続人となり、実子であっても養子であっても相続権に差はありません。養子は、実親と養親の両方の相続人となることができますが、家庭裁判所の特別養子縁組によった場合は、実親の相続人にはなれません。故人に子がいない場合は、直系尊属(故人の父母)が相続人となり、故人に子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。

相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までの除籍謄本、改正原戸籍、戸籍謄本等を取得し、それらを読みこなす作業が必要となります。戸籍に基づいた調査をしなければ、思わぬ相続人を見落としてしまい、後々遺産分割のやり直しを迫られる場合があります。

配偶者 常に相続人となる
子(第1順位) 配偶者とともに相続人となる
直系尊属(第2順位) 子がいないときのみ相続人となる
兄弟姉妹(第3順位) 子もしくは直系尊属がいないときのみ相続人となる

法定相続分の例(遺言書がある場合は遺言書が優先となります。)

  • 配偶者+子(2人)の場合
    配偶者及び子(2人)が相続人である場合は、相続分は配偶者1/2と子(1人分)は1/4となります。
  • 配偶者+直系尊属(2人)の場合
    配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、2/3と直系尊属の相続分は、1/3となります。
  • 配偶者+兄弟姉妹(2人)の場合
    配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3/4と兄弟姉妹(2人)の相続分は、各1/8となります。

代襲相続という制度

相続人が、子もしくは兄弟姉妹となるはずであるのに、既に死亡している場合等に、その者の子が代わりに相続人となることを、代襲相続といいます。代襲相続の権利を有する子が先に死亡していた場合には、さらに再代襲相続として、孫の代まで相続権が及びます。しかし、兄弟姉妹の孫には、再代襲相続権は発生しません。代襲相続は、ほかにも相続人が相続欠格者や相続排除となった場合にも該当します。ただし、相続放棄の場合は、代襲相続権は発生しません。

②相続財産の調査・確定

相続人の確定後は、財産の確定を行います。相続財産を計算するには、預貯金、土地・家屋などの不動産、株式などの有価証券、貸付金などのプラスの財産から、住宅ローンやその他の借入金、固定資産税の未払金などのマイナスの財産まで、漏れなく調べてます。これらの財産調査の結果は、相続財産目録として作成し、遺産分割協議を行うための重要な資料となります。

預貯金・借入金等の確定

現金預金、借入金等は、預貯金の通帳や残高証明書にて確認します。残高証明書は、相続開始日の日付で請求します。残高証明書には、預貯金のみならず、借入金の残高も載っているため、被相続人に借金があったかどうかの確認も可能となります。

不動産の確定

不動産の評価額については、路線価評価、固定資産評価などがありますが、相続財産目録へは固定資産評価証明書に基づく価格を評価額として記載します。下記に不動産を確定する方法を記載します(3~5については、相続税の申告に際して、土地の評価を正確に行うための準備となります)。

1 役所にて故人の名寄帳をもとに、相続の開始した日の属する年度の、被相続人名義の固定資産評価証明書を交付してもらう。

2 法務局にて、上記不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)を取得する。

3 同時に法務局にて、固定資産評価証明書に記載されている所在地の土地の公図を取得する。

4 公図上の土地の位置を、住宅地図等で確認しておく。

5 上記の土地、家屋が他人に貸している場合等は、その賃貸契約書(相続開始日を含む期間のもの)を探す。

有価証券、自動車、その他の動産

株式については、株券の確認と保管先の証券会社に照会します。株券不発行会社の場合は、株式発行元の株式会社から、株主名簿記載事項証明書を発行してもらいます。上場株式の場合は、株式取引価格が公開されているため、それに基づいて株式の評価額を相続財産目録に記載します。自動車については車検証を準備し、下取り価格を査定してもらい、相続財産目録に記載します。

③遺産分割協議

遺言書がない場合は、民法では法定相続人とその相続割合について定めています。しかし、これは目安としてに過ぎず、具体的な財産を誰が相続するかは、相続人全員による遺産分割協議で決定することと定めており、法定相続分と異なる遺産相続を実現するためには、遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成が不可欠であり、他にも下記のような理由により、協議書が必要となります。

遺産分割協議書作成の理由

  • 協議の成立を証明し、後日の紛争を防止する
  • 登記手続きの登記原因証明情報として必要
  • 銀行預金を相続した場合の払い戻しに必要
  • 相続税申告に必要

未成年の子とその親権者が相続人となる場合

相続人として未成年の子とその親権者がいる場合、両者は遺産分割において利害が対立することになるため、必ずその未成年の子の特別代理人を選任することが必要となります。特別代理人の選任手続きは、親族等の中で適任者を特別代理人候補者に推薦したうえで、子の所在地を管轄する家庭裁判所に選任の申立てを行い、家庭裁判所が代理人の選任審判を行います。

申立人 親権者、利害関係人
申立先 未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類 ・申立書
・申立人及び未成年者の戸籍謄本
・特別代理人候補者の住民票及び戸籍謄本
・被相続人の遺産を明らかにする資料(不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、預金残高証明書)
・利益相反に関する資料(遺産分割協議書案 等)
・特別代理人候補者の承諾書
・事案ごとの必要書類
申立費用 収入印紙(800円)+切手代

相続人に認知症の方がいる場合

認知症の相続人がいる場合には、遺産分割協議の前に、成年後見人選任の申立てをする等して、認知症の方の代理人となる後見人等を選任することが必要です。認知症等で、判断能力が乏しいにも関わらず、後見人等を選任せずに行った遺産分割協議は、無効や取消しの対象となります。

【成年後見人の選任申立手続き】

申立人 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官等、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市町村長
申立人 原則として、本人の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類 ・申立書
・財産目録
・特別代理人候補者の住民票及び戸籍謄本
・親族関係説明図
・推定相続人の同意書
・医師の診断書及び診断書附票
・申立人及び本人の戸籍謄本
・本人及び後見人候補者の住民票または戸籍の附票
・本人及び後見人候補者の登記されていないことの証明書
・後見人候補者の身分証明書
・療育手帳のコピー
・財産目録(遺産分割を前提に後見人選任をする場合)
申立費用 申請手数料 800円
登記手数料 4,000円
郵券 2,800円
鑑定費用 5~10万円(鑑定する場合のみ必要)

行方不明の相続人がいる場合

家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任を申立てて、財産管理人を選任します。この財産管理人が、不在者の代わりに遺産分割協議に参加することで、遺産を分割することができます。ただし、遺産分割協議の内容については、権限外行為許可の申立を行い、この許可を得て、はじめて遺産分割協議が有効に成立します。

また、不在者の生死が不明で、7年間の期間が経過している場合には、失踪宣告を家庭裁判所に申立てる方法がありあす。この場合は、家庭裁判所の失踪宣告の審判により、失踪期間の7年経過時において、死亡したものとみなされますので、相続人から除外されることになります。しかし、この場合は、相続人に順位に変動が生じることや、代襲相続が発生する可能性もあり、結果として複雑になる場合もあります。

【不在者相続人に対する財産管理人選任の申立手続き】

申立人 利害関係人又は検察官
申立先 不在者の従来の住所地の家庭裁判所
必要書類 ・申立書
・不在者の戸籍謄本及び戸籍の附票
・財産管理人候補者の住民票及び戸籍謄本
・不在の事実を証する資料
・不在者の財産資料(相続手続きの場合は、相続財産に関する資料)
・申立人の利害関係を証する資料(相続関係説明図及び根拠となる戸籍謄本等)
・事案ごとの必要書類
申立費用 収入印紙(800円)+切手代

遺産分割協議の流れ

1 相続人全員が出席し協議を行う

相続人全員が出席のもと、誰が何を相続するかを決定して行きます。相続人の一部の者もにで行った分割協議は、無効となりますので、注意が必要です。しかし、相続人全員が一堂に会することが出来ない場合には、書面の持ち回りによる遺産分割協議であっても、判例により認められています。

2 参加者全員が合意すれば、遺産分割協議書を作成する。

誰が何を相続するかが、はっきりわかるように記載し、相続人全員が署名・実印を押印し、印鑑証明書を添付します。

④遺産の名義変更など

遺産分割協議が完了後、遺産の名義変更手続きをおこないます。遺産分割協議がまとまっても、名義変更をしなければ自分のものとして認めてもらうことができないためです。
名義変更手続きは、初めておこなう方は特に面倒で、時間的にも負担が生じます。

手続きには、さまざまな名義変更や解約がありますが、ほとんどの手続きにも共通して必要な書類があります。それは、「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本」「当事者全員の印鑑証明書付遺産分割協議書」「相続人全員の現在戸籍謄本」「相続人全員の住民票」「被相続人と相続人との関係を明らかにする戸籍謄本」となります。

銀行預金の解約・払戻し・名義変更手続き

銀行などの金融機関は、預金者の死亡を知った後は、原則として相続人全員の署名・押印がなければ、それ以降の取引は停止されます。そのため、速やかに必要書類を銀行に提出し、故人名義の預金の解約・払戻し・名義変更をする必要があります。

株式等の名義変更手続き

株式や投資信託の名義変更手続きは、証券会社での口座開設が必要であったり、証券会社とは別に、単元未満株式の名義変更が必要になったり等、預貯金の手続き以上に面倒な場合があります。

【証券会社】

被相続人の株式が、証券会社の管理になっている場合は、実際に管理している証券会社の支店あてに相続による名義変更を行います。

【信託銀行】

被相続人が、単元未満株式を有している場合は、信託銀行の特別口座管理になっている場合があります。この単元未満株式を承継人の名義に変更する手続きは、証券会社ではなく、株主名簿を管理している信託銀行に対して、相続による名義変更手続きを行う必要があります。

自動車の名義変更

普通自動車の場合は、運輸支局で移転登録をします。自動車のナンバーから、窓口となる管轄の運輸支局を確認し、管轄が異なる場合は、ナンバー切替のために、運輸支局に自動車を乗り入れる必要があります。手数料は、1件について500円となります。すぐに譲渡や廃車手続きを行う場合であっても、名義変更手続きを済ませる必要があります。

不動産の名義変更

管轄の法務局にて、遺産分割協議により不動産の所有者になったものの名義にするために、所有権移転登記を申請します。相続を原因とする所有権移転登記の申請は、原則、承継人単独での申請が可能です。また、登録免許税として、固定資産評価額の0.4%の登録免許税がかかります。

登記自体は義務ではありませんが、登記をしていない場合は、自分の権利を第三者に主張することが出来ないため、自分の権利保全のためにも、速やかに登記をして自分の名義に変更しておくことが大切です。登記申請については、司法書士をご紹介させていただきます。


3.遺言書作成

遺言書とは、自分の死後の財産の分け方を書面に記して残しておくものです。
もし遺言書がなければ、通常は法律で定められた相続分(法定相続分)を基準に、相続人の間で協議を行うことによって各財産を具体的にどのように分割するかを決定することになります。この協議が滞りなく終わる保証はなく、状況によっては争いごとになる可能性があります。こうした相続問題を未然に防ぐためのものが、遺言書となります。責任を持って遺言書を作成することで、自分の財産を巡るトラブルを予防することができます。
夫婦間の相続においては最低でも1億6000万円までは相続税はかかりません。しかし、節税対策になると思って、必要以上に相続させすぎると次の相続(2次相続)で非常に割高な相続税を払うことになります。
また、相続税のことも大切ですが、一番大切なのは、残された方の今後の生活です。
それらをご提案させていただきながら、ご本人さまのご意向にそって、正しい遺言書の作成をサポートさせていただきます。


遺言書を作成しておく
メリット

遺言書を作成しておくメリット

  • 遺産分割協議を行わなくても、相続手続きを完了させることができる。
  • 時間のかかる相続手続の負担を大幅に軽減し、円滑な遺産の名義変更が可能となる。

遺言書を作成しておくメリットは、相続時に問題になる遺産分割協議を経ずに、相続手続を完了させられることです。相続で問題となる原因は、この遺産分割協議が相続人全員の合意によってのみ成立するものであるため、なかなかまとまらないことがあげられます。
遺産の名義変更には、この遺産分割協議が成立したことを証する「遺産分割協議書」が必要となり、その「遺産分割協議書」には相続人全員の署名と実印、そして相続人全員の印鑑証明書を添付する必要があるり、これを作成すること自体については、大変な手間がかかります。そのため、この遺産分割協議がなかなかまとまらず、相続手続きを進めることができない状態になることがあります。


遺言書が特に必要な方

遺言書がなければ、法定相続人が相続するのが原則です。遺言書があれば、その遺言者の所有する財産の行き先はその遺言書に記載されているとおりとなり、相続問題を未然に防ぐことにつながります。もちろん、相続人の状況(遺留分)や、人間関係を考慮した、遺言書を作成しておくことが大切です。特に下記に該当する方は、遺言書の作成を検討下さい。

  • 夫婦の間に子供がいない場合
    遺言がないと、配偶者以外の法定相続人(兄弟姉妹など)にも財産を渡すことになります。
  • 法定相続人以外の方に財産をのこしたい場合
    息子の妻や内縁の妻、世話になった友人など、相続権のない方に財産をのこしたい場合は、遺言書が必要です。
  • 所在不明の法定相続人がいる場合
    遺言書がないと、原則、所在不明の法定相続人の実印がなければ相続手続が進められません。
  • 法定相続人がいない場合
    法定相続人が1人もいない場合は、特別な事情がない限り、遺産はすべて国庫に帰属してしまいます。
  • 寄付をしたい場合
    自分の遺産を、市町村、慈善団体、寺社その他の法人、団体に寄付し、活動に役立ててもらいたいという場合は、遺言書が必要です。
  • 相続人間でもめごとが起きやすい場合
    1.主な遺産が不動産のみ
    2.両親がともに他界したあとの2次相続
    3.親より先に子が亡くなった場合
    4.相続人間で介護負担に大きな偏りがある場合

遺言書の方式

遺言には、普通方式と特別方式があります。

特別方式の遺言

  • 疾病などにより遺言者に死亡の危険が迫っている状況での危急時遺言
  • 船舶遭難の状況下での船舶遭難者遺言
  • 伝染病により隔離された者がする伝染病隔離者遺言
  • 船舶中にいる者がする在船者遺言

普通方式の遺言

普通方式の遺言には、(1)自筆証書遺言(2)公正証書遺言(3)秘密証書遺言という作成方法があります。
遺言の作り方は厳格に定められており、要件を満たさない場合には、遺言が無効となってしまう可能性がありますので注意が必要です。以下に作成方法の概略をご説明しますが、作成する際には専門家の助言を受けることをお勧めいたします。

(1)自筆証書遺言
遺言者が、その全文、日付および氏名を、自書し押印します。自書が要件となっており、本人が自ら書く必要があります。
費用がかからず、容易に作成できるというメリットがある一方、加除訂正の方法も厳格に定められているなど、要件が厳格であることから、方式不備により無効となる可能性が高い方式ともいえます。

(2)公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が遺言者の口述を筆記して作成します。
遺言者と公証人のほか、証人2人の立会が必要となります。
公証人が筆記した遺言の内容を遺言者と証人に読み聞かでることや閲覧させることで、遺言者と証人は筆記が正確であることを確認し、その後各自、署名して押印します。
最後に、公証人がその証書が方式に従って作成したものであることを付記し、公証人が署名押印します。
このように公証人が関与して作成されるため、方式の不備により無効となる可能性をなくすことができ、また、公正証書遺言の原本が公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたりするおそれがありません。

(3)秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が遺言書(自筆証書遺言と異なり自書であることは要件とされていません。)に署名押印をしたうえで、この遺言書を封じ、遺言書に用いた印章をもって封印し、公証人と証人2人以上の前にその封書を提出して作成します。封書の提出を受けた公証人は、証書が提出された日付と遺言者の申述(自身の遺言書であることと筆者の氏名および住所)を封紙に記載し、遺言者と証人とともに封紙上に署名押印をします。
生前は遺言の内容を秘密にしておくことができるというメリットはありますが、手続が煩雑であることや、公正証書遺言を利用しても同様に秘密が守られることから、利用されている例は少ない傾向にあります。


公正証書遺言について

弊所では、公正証書遺言作成について必要な相続人調査や財産調査、ご意向にそった原案の作成、証人としての立ち会いを行います。公証人との調整においても、日頃から慣れているため、一連の手続きすべてをサポートいたします。
公正証書は原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの恐れがありません。万が一謄本を紛失しても、公証役場で再度謄本を取得することができます。また、公正証書は公的書面ですから、内容も公的に保証されていることが大きな利点です。法的に間違いのない形での遺言書作成は、相続争いを防止するという観点からも一番おすすめいたします。


4.報酬額について

報酬額の一覧です。まずはお気軽にお問い合わせください。

相続
 相続手続き一式   148,000円(遺産相続が2,000万円未満)~
 戸籍謄本等の取得(相続関係図の作成)   30,000円~
 遺産分割協議書の作成   50,000円~
 相続財産調査(財産目録作成)   30,000円~
 金融機関の解約・名義変更手続き   30,000円~
遺言書
 自筆証書   50,000円
 公正証書   80,000円
 【見守り契約】
 契約受任及び契約書原案作成 
  50,000円
 1回/月ご訪問・ご相談   15,000円〜/月
 【財産管理委任契約】
 (死後事務委任を除く)
 契約受任及び契約書原案作成
  50,000円
 1回/月ご訪問・委任事務履行・ご相談   20,000円~
 【任意後見契約】
 契約受任及び公正証書原案作成
  80,000円~
 後見人業務・ご相談   20,000円〜/月

※上記は規模により異なることがございますので、詳細はお問合せ下さい。
※上記には別途消費税がかかります。
※印紙代・交通費・郵送代・公証人手数料等の実費は、別途ご請求となります。


5.ご相談/お問合せ