助成金
事業所の雇用に関する取組や労働環境など事業状況により活用できるさまざまな助成金があり、当事務所では取組内容にあわせた助成金をご提案します。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです。
「正社員化コース」は6カ月以上雇用する有期契約労働者等を就業規則に基づき、正規雇用労働者(勤務地限定・職務限定・短時間正社員も含む)などに転換または直接雇用した事業主に対して助成されます。
| 中小企業 | 重点支援対象者(有期)80万円(40万円×2期)上記以外(有期)40万円(40万円×1期) | 重点支援対象者(無期)40万円(20万円×2期)上記以外(無期)20万円(20万円×1期) |
|---|---|---|
| 大企業 | 重点支援対象者(有期)60万円(30万円×2期)上記以外(有期)30万円(30万円×1期) | 重点支援対象者(無期)30万円(15万円×2期)上記以外(無期)15万円(15万円×1期) |
| 正社員転換制度を新たに規定し、該当雇用区分に転換(1事業所あたり1回のみ) | (有期、無期)200,000円(大企業15万円) | |
|---|---|---|
| 多様な正社員制度を新たに規定し、該当雇用区分に転換(1事業所あたり1回のみ) | (有期、無期)400,000円(大企業30万円) | |
重点支援対象者とは
- 雇入れから3年以上の有期雇用労働者
- 雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
- 人材開発支援助成金の特定の訓練終了者
- 母子家庭の母等、父子家庭の父等
- 派遣労働者
- ①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
- ②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
対象となる事業所
- 雇用保険に加入している事業主
- 雇用保険が適用される事業所ごとにキャリアアップ管理者を置いている
- キャリアアップ計画書を作成し、管轄労働局の
受給資格の認定を受けている - 実施するコースに関して就業規則、賃金台帳、
出勤簿等を整備している - キャリアアップ計画期間内に正社員化※をした
- 労働法令等を遵守している
- 雇用保険被保険者を事業主都合により解雇して
いないこと(対象期間あり) - 正社員化前6カ月と比較して正社員化後6か月の
賃金を3%以上増額させている
※このコースでは、正社員とは「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている労働者です。
対象となる労働者
- 雇用期間が6か月以上の有期契約労働者 ※
- 雇用期間が6か月以上の無期契約労働者
- 正規雇用を約束して雇入れられた有期雇用労働者でないこと
- 転換前から過去3年以内に事業所と密接な関係の
事業所において正社員、役員等でなかった - 事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族
以外 - 定年制が適用される場合、転換日から定年までの期間が1年以上あること
- 新規学卒者は雇用から1年経過していない方は対象外です
※通算5年を超えている場合、特定の助成金の支給対象をなった労働者、過去3年以内に無期雇用として6か月以上雇用されたことがある労働者は「無期雇用から正規」の転換と同額になります
提出書類の準備及び整備
- キャリアアップ計画書
- 就業規則の整備
- 賃金台帳、出勤簿
- ・正社員化日の前日までに所轄労働局に提出
- ・3年以上5年以内の計画期間の設定
- ・キャリアアップ管理者、労働者代表の決定
- ・正社員へ転換する制度
- ・正社員や有期雇用労働者などの雇用区分
- ・支給する手当の内容(特に定額支給の手当)
- ・対象労働者が正社員と異なる賃金の額または計算
方法の内容
- ・雇用契約書、就業規則の労働条件に則った支給
265歳超雇用推進助成金
年齢に関わりなく意欲と能力のある限り働くことができる社会を実現するために、高年齢の方への雇用管理の整備等を行う事業主に対しての助成金です。
65歳超継続雇用促進コース
65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成されます。
| 引き上げ幅 | |
|---|---|
| 65歳への定年 | 15~30万円 |
| 66歳以上~69歳 | 20~105万円 |
| 70歳以上 | 30~105万円 |
| 定年の定めの廃止 | 40~160万円 |
| 希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入 | |
| 66歳~69歳までの制度 | 15~60万円 |
| 70歳以上の制度 | 30~100万円 |
※措置の内容や定年等の年齢の引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて支給
※定年引上げと継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合、支給額はいずれか高い額
高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成されます。
支給額
1人30万円(23万円) ( )内は中小企業以外の額
支給額にかかわらず1年度(4月から3月)1適用事業所あたり10人までを上限
提出書類の準備及び整備
①計画書
無期雇用計画開始日から起算して3か月前までに提出する必要があります。
②高年齢者雇用等推進者の専任
③就業規則
記載が必要な主な内容は次の通りです。
・有期雇用労働者を無期雇用労働者(正社員)に転換する制度
・転換した無期雇用労働者(正社員)を65歳以上まで雇用する見込みがある(希望者全員65歳まで継続雇用の
導入)
・高年齢者雇用管理に関する措置
3人材開発支援助成金(人材育成コース)
労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を実施した事業所に、訓練費用や訓練期間中の賃金の一部が助成されます。
①人材育成訓練
職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるためにOFF-JT(事業内訓練または事業外訓練)を10時間以上行う。
②認定実習併用職業訓練
事前に厚生労働大臣の認定を受けた、OJTとOFF-JTを組み合わせた訓練を6カ月以上2年以下の期間内に850時間以上(1年あたり)実施し、ジョブ・カードによる職業能力の評価を行う。
③有期実習型訓練
有期契約労働者の正社員への転換を目的として実施するためのOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練を2カ月以上の期間に425時間以上(6か月あたり)行う。
支給額
【賃金助成】 1時間800円(400円) ※+200円(+100円)
【経費助成】
| 人材育成訓練 | 正規雇用労働者45%(30%) ※+15% | 有期雇用労働者70% ※+15% |
|---|---|---|
| 認定実習併用職業訓練 | 45%(30%) ※+15% | |
| 有期実習型訓練 | 有期雇用労働者70% ※+15% | 訓練後正社員化した有期雇用労働者75% ※+25% |
【OJT実施助成】
②の場合 20万円(11万円) ※5万円
③の場合 10万円(9万円) ※3万円
上記の各助成金の情報は、令和7年5月現在のものです。助成金は年々見直しされ、需給要件や助成額の変更が行われます。新しい助成金の創設や廃止の場合もあるため、確認が必要となります。
助成金は、融資とは異なり返済不要ですが、受給目的を先行するのではなく、今後の取組みの活用に適したものを申請すること、また、実現可能な範囲で計画、準備することが大切です。ご不安な方は助成金の専門家である社会保険労務士にお問い合わせいただくと安心です。
4その他助成金の一例
・特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
・人材確保等支援助成金
・業務改善助成金
どの助成金が受給できる可能性があるのか判断が難しいと感じている経営者様は、お問い合わせいただきましたら、事業所の取組内容にあわせてご提案させていただきます。
