労働保険・社会保険手続き

労働保険・社会保険の手続きは、法人を設立したり、「人」を雇用する場合に必要となります。そして、「正確な処理」「法改正の対応」「主業務への負担」「トラブル時の対応」に配慮する必要があり、思った以上に労力と時間を費やします。そのような手続きを行っている経営者さまやご担当者さまの負担軽減、後継者や人材不足問題を解消するために、業務の効率化と付加価値創造を図ります。

弊所は、外部連携APIを利用したオンライン申請を行うことで、申請データの作成から、申請、公文書取得までの電子申請に係る全ての機能について、既存の電子申請方法と比較して大幅な作業負担の軽減を図っております。API(Application Programming Interface)とは、情報システムが提供するデータや機能を外部のソフトウェアから呼び出して利用するための手順やデータ形式などを定めた規約のことであり、この規約に従うように作られたソフトウェアは、e-Gov電子申請システムと申請データのやり取りを直接行うことができるようになっています。

つまり、外部連携API対応のソフトウェアを用いることにより、一括申請と同じ行政手続について、申請データの作成から申請、公文書取得までの全ての機能をソフトウェア上から行います。既存の電子申請では必要であったe-Gov電子申請のWebサイト上からの操作は不要で、結果として、既存の電子申請方法と比較しても操作方法や進捗管理を簡便にし、より効率的な申請・届出業務を行っております。


委託するメリット

コスト削減

手続き業務を担当する従業員を一人雇用すると、毎月の給与 + 交通費・残業代 + その他会社負担のコストがかかりますが、それを削減できます。

本業に専念

保険手続き業務は、業務自体が複雑、役所へ足を運ぶ必要がある、業務時間を奪られるなどの負担がかかりますが、それらを軽減させ本業に専念できます。

労務管理の安定 

保険手続きの担当者が退職や長期休暇などをされる場合、管理業務の処理が一時的に不安定になる可能性がありますが、それを回避させることができます。


労働保険

労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の2つを総称した呼び方となります。労災保険は、法人・個人を問わず労働者を一人でも雇っている場合は、必ず加入することが法律で義務付けられております。労働者とは、パートタイマーやアルバイトも含みます。

労災保険 労働者が業務上の災害や通勤による災害を受けた場合に、必要な保険給付を行うものです。その他にも、事故にあった労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っております。
雇用保険 労働者が失業した場合に、次の仕事が見つかるまでの間、失業保険金などの支払いを行います。その他にも、事業主に支給される助成金や、労働者に支給される雇用継続給付制度もあります。

労災保険給付の申請

従業員が業務上の病気・けがをした場合

万一、労災事故が起きてしまったら、まず被災労働者を直ちに受診させて下さい。その後、速やかに「療養補償給付たる給付請求書」(様式第5号)を労災指定病院を経由して労働基準監督署に提出することにより、傷病が治癒するまで無料で診療が受けられます。
労災指定病院で治療を受けることが困難な場合や、労災指定病院で療養を受けないことに相当の理由がある場合には、後日療養にかかった費用を請求できます。それまでは、一時的に全額を被災労働者が立替払いをしておきます。治療の領収書を添付して、「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)に事業主と医師等の証明書をもらい、労働基準監督署に提出します。
なお、通常の療養のために必要とされるものは支給対象となりますが、請求すればすべて支払われるというわけではありません。

従業員が業務上の病気・けがで休業した場合

業務上の病気・けがの療養のため働くことができずに会社を休んでおり、賃金を受けていない日が4日以上に及ぶ場合は、休業4日目以降について、休業補償給付が支給されます。休業特別支給金も併せて支給されます。休業3日までは、事業主が労働基準法上の休業補償(平均賃金の60%の支払い)を行います。4日以上休業が見込まれる場合は、「労働者死傷病報告」を労働基準監督署に速やかに提出します。「休業補償給付支給請求書」(様式第8号)に事業主と医師等の証明をもらい、労働基準監督署に提出します。休養補償給付は、1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されることになっています。給付基礎日額とは、原則として平均賃金に相当する額とされています。

業務上災害による傷病が1年6カ月経過しても治療しない場合

労働者が業務上災害による病気やけがの療養を開始してから1年6カ月を経過しても治癒しない場合、労働基準監督署から「傷病の状態等に関する届」の提出を求められます。提出期限は、療養開始後1年6カ月を経過した日から1か月です。その病気・けがによる障害の程度が傷病等級に該当すると判断された場合には、労働者に傷病補償年金が支給される旨の通知が届きます。

業務上の災害により傷病が治癒したが、障害が残った場合

業務上の病気・けがが治癒した後に、身体に一定の障害が残った場合は、障害補償給付が支給されます。

業務上の災害により従業員が死亡した場合

「労働者死傷病報告」を遅滞なく労働基準監督に提出します。申請により、遺族に遺族補償給付が支給されます。また、死亡した労働者の葬祭を行う者には、葬祭料が支給されます。通常、遺族に支給されますが、葬祭を行う遺族がいない場合は、実際に葬祭を行った人(事業主や友人等)に支給されます。

通勤途上でけがをした場合

通勤災害は、業務災害と同様の給付が行われますが、業務災害と違い使用者の補償責任ではなく、ある程度の不可避的に生じる社会的危険性によるものとなります。そのため、給付の名称に「補償」という文言が除かれています。また、休業中の解雇制限(労働基準法19条)や、休業期間の当初3日間に対する事業主の補償義務(労働基準法76条)の適用がありません。手続きには労務災害とは別の用紙「療養給付たる療養の費用請求書」(様式第16号の3)を使います。また、一部負担金として、休業給付から200円が徴収されます。

雇用保険給付の申請

基本手当

雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者)及び、特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した者(特定理由離職者)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。

技能習得手当

技能習得手当とは、受給資格者が積極的に公共職業訓練等を受ける条件を整え、その再就職を促進するため、受給資格者が公共職業安定所長又は地方運輸局長の指示により公共職業訓練等を受講する場合に基本手当とは別に受けられるものです。技能習得手当には以下のとおり、受講手当と通所手当の二種類があります。
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。

寄宿手当

寄宿手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために、家族(その者により生計を維持されている同居の親族)と別居して寄宿する場合に支給されます。対象となる期間は公共職業訓練等を受けている期間のうち上記家族と別居して寄宿していた期間です。寄宿手当の月額は10,700円です。受給資格者が家族と別居して寄宿していない日等、支給対象とならない日がある月については日割により減額して支給されます。

傷病手当

傷病手当とは、受給資格者が離職後、公共職業安定所に来所し、求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、その疾病又は負傷のために基本給付の支給を受けることができない日の生活の安定を図るために支給されるものです。(14日以内の疾病又は負傷の場合には基本手当が支給されます。)
傷病手当の日額は基本手当の日額と同額です。30日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができないときは、受給資格者の申出によって、基本手当の受給期間を最大4年間まで延長できます。受給期間を延長した後、その延長理由と同様の疾病又は負傷を理由として傷病手当の支給を申請したときの支給日数は、その受給期間の延長がないものとした場合における支給できる日数が限度となります。

高年齢求職者給付金

高年齢被保険者が失業した場合、一般の被保険者の場合と異なり、被保険者であった期間に応じ基本手当日額の30日分又は50日分に相当する高年齢求職者給付が支給されます。高年齢被保険者が高年齢求職者給付金の支給を受けるには、住居地を管轄する公共職業安定所に来所し、求職の申し込みをしたうえ、高年齢受給資格の決定を受けなければなりません。この決定において高年齢受給資格が認められるには高年齢被保険者であって次の要件を満たす場合に限られます。
1.離職により資格の確認を受けたこと。
2.労働の意志及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること。
3.算定対象期間(原則は離職前1年間)に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること。

特例一時金

特例一時金とは、季節的に雇用されている者等を短期雇用特例被保険者として、一般の被保険者と区別して給付されるものです。このような一時金制度をとっているのは、これらの短期雇用特例被保険者は一定の期間ごとに就職と離職を繰り返すため、一般の被保険者への求職者給付より一時金制度とすることのほうがその生活実態により即しているからです。短期雇用特例被保険者が特例一時金の支給を受けるには、住居所を管轄する公共職業安定所に来所し求職の申し込みをした上で、特例受給資格の決定を受けなければなりません。その決定において特例受給資格が認められるには、短期雇用特例被保険者であって次の要件を満たす者に限られます。
1.離職により資格の確認を受けたこと。
2.労働の意思及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること。
3.算定対象期間(原則は離職前1年間)に被保険者期間が通算して6か月以上あること。

日雇労働求職者給付金

雇用保険では、日雇労働被保険者について、一般被保険者とは異なる制度を設け、日雇労働被保険者が失業した場合には、その雇用形態に即した求職者給付を支給することとしています。日雇労働者とは、日々雇い入れられる者及び30日以内の期間を定めて雇い入れられる者のことをいいます。日雇労働者のうち、次の要件のいずれかに該当する者が日雇労働被保険者になります。
1.適用区域(特別区もしくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域は除かれます。)または厚生労働大臣が指定する隣接市町村の全部または一部の区域。)内に居住し、適用事業に雇用される者。
2.適用区域外に居住し、適用区域内の適用事業に雇用される者。
3.適用区域外に居住し、適用区域外の適用事業で、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づき厚生労働大臣が指定したものに雇用される者。
1.~3.に該当しない日雇労働者であっても、適用事業に雇用される場合は、その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長の許可を受けて被保険者となることができます。
なお、直前2か月の各月に同一事業主に18日以上雇用された場合及び同一事業主に継続して31日以上雇用された場合は、原則として、一般保険者として取り扱われます。これらの要件に該当する日雇労働者は、その要件に該当するに至った日から5日以内に居住地を管轄する公共職業安定所長に届出をしなければなりません。この届出によって公共職業安定所長から日雇労働の実態があるなど日雇労働被保険者であると確認された場合には、日雇労働被保険者手帳が交付されます。


社会保険

社会保険とは、「健康保険」と「厚生年金保険」の2つを総称した呼び方となります。法人の場合は、法律上「社会保険」に加入する義務が生じます。個人事業の場合は、一定の要件の下で加入義務が生じます。

健康保険 会社員やその扶養家族が、病気やけがをしたとき、出産した時、亡くなった時に必要な保険給付を行う制度となります。
厚生年金保険 老齢、障害、死亡した場合に、国民年金(基礎年金)に上乗せして、加入者に給付を行う制度となります。

健康保険給付の申請

従業員が私病などで労務不能となった場合は所得補償が支給され、出産に関しても給付が受けられます。

療養の給付

健康保険の被保険者が業務以外の事由により病気やけがをしたときは、健康保険で治療を受けることができます。 これを療養の給付といい、その範囲は次のとおりです。
1.診察
2.薬剤または治療材料の支給
3.処置・手術その他の治療
4.在宅で療養する上での管理、その療養のための世話、その他の看護
5.病院・診療所への入院、その療養のための世話、その他の看護

入院時食事療養費

平成18年4月1日から入院時の食事の負担が、1日単位から1食単位に変更されました。これは、医療機関で提供される食事の内容が変わるものではなく、食事の負担額について、食数に関わらず1日単位で計算していたものを1食単位の計算に変更するものです。被保険者が病気やけがで保険医療機関に入院したときは、療養の給付とあわせて食事の給付が受けられます。入院期間中の食事の費用は、健康保険から支給される入院時食事療養費と入院患者が支払う標準負担額でまかなわれます。入院時食事療養費の額は、厚生労働大臣が定める基準にしたがって算出した額から平均的な家計における食事を勘案して厚生労働大臣が定める標準負担額を控除した額となっています。入院時食事療養費は、療養費となっていますが、保険者が被保険者に代わって医療機関にその費用を直接支払うこととなっており、患者は標準負担額だけを支払うことになります。

入院時生活療養費

介護保険との均衡の観点から、医療療養病床に入院する65歳以上の者の生活療養(食事療養並びに温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養をいう。)に要した費用について、保険給付として入院時生活療養費を支給されることとなりました。入院時生活療養費の額は、生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して算定した額から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める生活療養標準負担額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の状況をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に軽減して定める額)を控除した額となっています。被扶養者の入院時生活療養にかかる給付は、家族療養費として給付が行われます。

保険外併用療養費

健康保険では、保険が適用されない保険外診療があると保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となります。ただし、保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定療養」については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金を支払うこととなり、残りの額は「保険外併用療養費」として健康保険から給付が行われます。また、被扶養者の保険外併用療養費にかかる給付は、家族療養費として給付が行われます。

療養費

健康保険では、保険医療機関の窓口に被保険者証を提示して診療を受ける「現物給付」が原則となっていますが、やむを得ない事情で、保険医療機関で保険診療を受けることができず、自費で受診したときなど特別 な場合には、その費用について、療養費が支給されます。

訪問看護療養費

居宅で療養している人が、かかりつけの医師の指示に基づいて訪問看護ステーションの訪問看護師から療養上の世話や必要な診療の補助を受けた場合、その費用が、訪問看護療養費として現物給付されます。

移送費

病気やけがで移動が困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的必要があり、移送された場合は、移送費が現金給付として支給されます。 移送費の支給は、次のいずれにも該当すると保険者が認めた場合に行われます。
1.移送の目的である療養が、保険診察として適切であること。
2.患者が、療養の原因である病気やけがにより移動が困難であること。
3.緊急・その他、やむを得ないこと。
移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の旅費に基づいて算定した額の範囲での実費です。なお、必要があって医師等の付添人が同乗した場合のその人の人件費は、「療養費」として支給されます。

高額医療費・高額介護合算医療費

重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。 ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。被保険者、被扶養者ともに同一月内の医療費の自己負担限度額は、年齢及び所得に応じて次の計算式により算出されます。
また、高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月内に同一世帯で21,000 円以上の自己負担が複数あるときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。(世帯合算)
なお、同一人が同一月内に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれの自己負担額が21,000 円以上ある場合も同様です。(70~74歳の方がいる世帯では算定方法が異なります。)
なお、同一世帯で1年間(診療月を含めた直近12か月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは自己負担限度額が変わります。(多数該当)

世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費及び高額介護(予防)サービス費の支給を受けることができる場合には、その額を除く。)を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。

傷病手当金

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)

10埋葬料・埋葬費

被保険者が亡くなったときは、埋葬を行う人に埋葬料または埋葬費が支給されます。 被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者でなくてもかまいません。)に5万円の埋葬料が支給されます。死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に、埋葬料の額(5万円)の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。

11出産育児一時金、家族出産育児一時金

出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽ支部へ申請されると1児につき42万円が支給されるものです。(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は39万円(平成27年1月1日以降の出産は40.4万円)となります。)なお、多胎児を出産された場合には、出産された胎児数分だけ支給されますので、双生児の場合は、2人分が支給されることになります。

12出産手当金 

被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。 これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)