運送業許可

運送業は、荷物を運ぶ「貨物運送」と、人を運ぶ「旅客運送」の2種類に大別されます。
運送事業を行うためには、適切な許可を取得する必要があります。

弊所では、営業所や車庫の事前調査、許可や資金要件に関するご相談からお受けしています。
また、測量から図面作成まで専用ソフトを使用しており、運輸開始後の事業実績報告書や事業報告書、事業計画変更認可申請にも対応しています。

 


一般貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業とは、トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指します。新たに一般貨物自動車運送事業を始めるには、国土交通大臣または地方運輸局長の許可を受けることが必要です。また、許可を受けるためには、貨物自動車運送事業法及び地方運輸局長が定め公示した基準に適合しなければなりません。

 

許可取得までのスケジュール

お問い合わせ

ご計画内容の確認、許可要件の診断

許可申請書の作成・必要書類の準備

運輸支局に許可申請書を提出

法令試験の受験・合格

許可証の交付・登録免許税の納付

  ※申請書提出から許可までの処理期間は3~4ヶ月です。

 

運輸開始までのスケジュール

運行管理者・整備管理者の選任の届出

運送約款の認可申請

車両の登録(緑ナンバーへの変更)

運賃料金表の作成、届出

運輸開始届の作成、届出

事業開始

 


一般貨物自動車運送事業の許可申請

営業所

・使用権原を有することの裏付けがあること
・建物が農地法、都市計画法などに違反していないこと

車両数

・営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別ごとに5両以上
・計画する事業用自動車にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の 算定方法は、けん引車+被けん引車を1両と算定する
・霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょの地域における事業については、それに拘束されない

事業用自動車

・事業用自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること
・使用権原を有することの裏付けがあること

車庫

・原則として営業所に併設するものであること ただし、併設できない場合は運輸省告示に適合するものであること
・車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること
・他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
・使用権原を有することの裏付けがあること
・農地法 、都市計画法 等関係法令に抵触しないものであること
・事業用自動車が車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令に抵触しないものであること なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を 有する者の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に接続する公道との関係において車両制限令に抵触しないものであること

休憩・睡眠施設

・乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること
・睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5平方メートル以上の広さを有すること
・原則として、営業所又は車庫に併設するものであること
・使用権原を有することの裏付けがあること
・農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること

運転者及び運行管理者・整備管理者

事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上など)の確保が必要(採用予定者も含む)

法令試験

・申請人本人(法人の場合は専従する常勤役員)が「法令試験」に合格することが必要

その他

事業を始めるにあたり、輸送の安全管理体制の整備、必要な資金の計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入が必要

 


貨物利用運送事業

貨物利用運送事業とは、自社で運送手段を持たず、荷主の需要に応じて、有償で他の実運送業者を手配し、荷物を目的地まで送り届ける事業です。
第一種貨物利用運送事業を経営しようとするものは、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。

 


貨物軽自動車運送事業

貨物軽自動車運送事業とは、「軽トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」です。
この事業は荷主の方から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は全てこの事業にあたります。軽貨物運送業を始めるには、営業所を管轄する運輸支局長へ届出が必要です。

 


旅客運送事業

一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス:観光バスなど)

貸切バスとは、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して旅客を運送する事業のうち、一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の 自動車を貸し切って旅客を運送するバスのことです。一般貸切旅客自動車運送事業をはじめるには、地方運輸局長の許可を受けることが必要です。 このため、事業を始めるには、許可申請書を営業所を管轄する運輸支局へ提出しなければなりません。 提出された申請書は、その後地方運輸局において審査が行われます。

※平成29年4月1日から一般貸切旅客自動車運送事業許可(貸切バス事業許可)の更新制が始まりました。更新制導入の理由は、平成28年1月15日に発生した軽井沢スキーバス事故が背景にあります。このような悲惨な事故を二度と起こさないよう、不適格者を排除し、貸切バスの安全・安心を図るための対策の一つとされています。

一般乗合旅客自動車運送事業(乗合バス:路線バスなど)

一般に乗合バス事業、路線バス事業と呼ばれ、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して旅客を運送する事業のうち、不特定多数の旅客を運送するバスのことで、 一般的には路線(バスの走る経路)を定めて定期に運行し、設定された運行系統の起終点及び停留所で乗客が乗り降りする運行形態のことをいいます。高速バスなども乗合バスにあたります。一般乗合旅客自動車運送事業をはじめるには、国土交通大臣または地方運輸局長の許可を受けることが必要です。

一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)

一般乗用旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じて有償にて乗車定員10人以下の自動車を使用し、 一個の契約により貸し切って旅客を輸送する事業をいい、介護タクシー、個人タクシーなどを指します。 一般乗用旅客運送事業を始める場合は、国土交通大臣の許可を受けることが必要となります。

特定旅客自動車運送事業(特定バス:工場の従業員の送迎など特定の運送に限る場合など)

ある特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送することのみを事業とする旅客自動車運送事業です。特定された一つの介護施設利用者、工場従業員、学校、幼稚園への送迎などに利用されます。 車両1両でも許可取得できます。