運送業許可

営業所・車庫の事前調査、許可・資金要件のご相談からお受けしております。弊所は、測量から図面作成まで、専用ソフトを使用し、専門的に行っているところが大きな強みでもあります。運輸開始後の事業実績報告書や事業報告書、事業計画変更認可申請にも対応しております。

運送事業を行う場合には、許可を取得する必要がありますが、「貨物運送事業」と「旅客運送事業」に大別されます。

トラック運送を行う場合の許可
1) 一般貨物自動車運送事業(自社のトラックを利用して運送を行う)
2) 利用運送事業(他社の貨物運送事業者を下請けとして利用して運送を行う)
3) 軽貨物自動車運送事業(軽トラックを利用して運送を行う)

旅客運送を行う場合の許可
1) 一般乗合旅客自動車運送事業(乗合バス:路線バスなど)
2) 一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス:観光バスなど)
3) 特定旅客自動車運送事業(特定バス:工場の従業員の送迎など特定の運送に限る場合)
4) 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)


貨物運送事業

一般貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業とは、トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指します。新たに一般貨物自動車運送事業を始めるには、国土交通大臣または地方運輸局長の許可を受けることが必要です。また、許可を受けるためには、貨物自動車運送事業法及び地方運輸局長が定め公示した基準に適合しなければなりません。

許可取得までのスケジュール

1.お問い合わせ

2.ご計画内容の確認、許可要件の診断

3.許可申請書の作成・必要書類の準備

【必要書類】
・運行管理者の書類
・整備管理者の書類
・直近の決算報告書
・会社定款・会社登記簿謄本
・事務所の平面図
・駐車場の平面図、公図、地積測量図
・事務所・駐車場・休憩施設の賃貸契約書
・車検証のコピー(自社車両を使用する場合)、リースの場合は、リース契約書
・これから車両を購入する場合は予約契約書または譲渡契約書
・役員の履歴
・幅員証明書
・利用運送事業も取得の場合は業務委託契約書

 ※申請書提出から許可までの処理期間は3~4ヶ月です。

4.運輸支局に許可申請書を提出

5.法令試験(奇数月に実施)

6.許可証の交付・登録免許税の納付

 

運輸開始までのスケジュール

1.運行管理者・整備管理者の選任の届出

2.運送約款の認可申請

3.車両の登録(緑ナンバーへの変更)

4.運賃料金表の作成、届出

5.運輸開始届の作成、届出(許可から1年以内)

6.事業開始

 

運輸開始後

1.定期報告書の作成 ・事業報告書(毎事業年度経過後100日以内) ・実績報告書(毎年4月1日から3月31日までの期間に係るもの)

2.事業計画変更認可申請(車両台数、住所、営業所、休憩・睡眠施設、車庫の変更等)

3.譲渡譲受の認可申請

霊柩運送事業

霊柩運送事業は、「貨物自動車運送事業法」に基づいて、一般貨物自動車運送事業として国土交通大臣から許可を受けた事業者が行うことができる事業で、この法律の名称のとおり貨物自動車運送事業とされています。白ナンバーの自家用車での遺体搬送は、道路運送法に規定された営業類似行為の禁止に抵触し違法行為となるため、 霊柩自動車には、営業用自動車に与えられる緑ナンバーを必ず装着しなければなりません。

貨物利用運送事業

利用運送とは、他の運送事業者の行う運送を利用して行う貨物の運送です。つまり、自らはトラックを使用、運行しない者が利用者(荷主)から運賃を収受し、荷主に対して運送責任を負い、 トラックを使用、運行している者を利用してする運送のことです。第一種貨物利用運送事業を経営しようとするものは、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。登録されるまでには約2~3ケ月となります。

許可基準

・自動車の取扱貨物量の確保が行われるものであること。
・収入及び支出が推定輸送量に見合う等事業計画に対し適切なものであること。
・事業遂行に必要な事務所等の施設の確保がなされていること。
・所要資金の見積りが適切であり、資金調達について十分な裏付けがあること。
・純資産300万円以上の確保が必要であり、資力信用があること。

必要書類

1) 利用する運送を行う事業者との運送に関する契約書の写し
2) 保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類(施設の所在地の見取図及び平面図)
3) 定款の写し
4) 直近の決算書の写し
5) 役員の履歴書
6) 営業所及び車庫の賃貸借契約書(所有の場合は登記簿謄本)

貨物軽自動車運送事業

貨物軽自動車運送事業とは、軽トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指し、 一般軽自動車運送事業を経営しようとする者は、営業所を管轄する運輸支局長へ届出が必要です。


旅客運送事業

一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス:観光バスなど)

貸切バスとは、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して旅客を運送する事業のうち、一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の 自動車を貸し切って旅客を運送するバスのことです。一般貸切旅客自動車運送事業をはじめるには、地方運輸局長の許可を受けることが必要です。 このため、事業を始めるには、許可申請書を営業所を管轄する運輸支局へ提出しなければなりません。 提出された申請書は、その後地方運輸局において審査が行われます。

※平成29年4月1日から一般貸切旅客自動車運送事業許可(貸切バス事業許可)の更新制が始まりました。更新制導入の理由は、平成28年1月15日に発生した軽井沢スキーバス事故が背景にあります。このような悲惨な事故を二度と起こさないよう、不適格者を排除し、貸切バスの安全・安心を図るための対策の一つとされています。

一般乗合旅客自動車運送事業(乗合バス:路線バスなど)

一般に乗合バス事業、路線バス事業と呼ばれ、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して旅客を運送する事業のうち、不特定多数の旅客を運送するバスのことで、 一般的には路線(バスの走る経路)を定めて定期に運行し、設定された運行系統の起終点及び停留所で乗客が乗り降りする運行形態のことをいいます。高速バスなども乗合バスにあたります。一般乗合旅客自動車運送事業をはじめるには、国土交通大臣または地方運輸局長の許可を受けることが必要です。

一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)

一般乗用旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じて有償にて乗車定員10人以下の自動車を使用し、 一個の契約により貸し切って旅客を輸送する事業をいい、介護タクシー、個人タクシーなどを指します。 一般乗用旅客運送事業を始める場合は、国土交通大臣の許可を受けることが必要となります。

特定旅客自動車運送事業(特定バス:工場の従業員の送迎など特定の運送に限る場合など)

ある特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送することのみを事業とする旅客自動車運送事業です。特定された一つの介護施設利用者、工場従業員、学校、幼稚園への送迎などに利用されます。 車両1両でも許可取得できます。


一般貨物自動車運送事業の許可申請

営業所

(1) 使用権原を有することの裏付けがあること。
(2) 農地法 、都市計画法(一般貨物自動車運送事業ができる用途地域、つまり、基本的に第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、市街化調整区域等には設置できません。)、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。
(3) 規模が適切であること。

車両数

(1) 営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別ごとに5両以上とすること。
(2) 計画する事業用自動車にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の 算定方法は、けん引車+被けん引車を1両と算定する。
(3) 霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょの地域における事業については、(1)に拘束されないものであること。

事業用自動車

(1) 事業用自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。
(2) 使用権原を有することの裏付けがあること。

車庫

(1) 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は運輸省告示に適合するものであること。
(2) 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。
(3) 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
(4) 使用権原を有することの裏付けがあること。
(5) 農地法 、都市計画法 等関係法令に抵触しないものであること。
(6) 事業用自動車が車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令に抵触しないものであるこ と。 なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を 有する者の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に接続する公道との関係において車両制限令に抵触しないものであること。

休憩・睡眠施設

(1) 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
(2) 睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5平方メートル以上の広さを有すること。
(3) 原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。ただし、営業所に併設されていない場合であって、車庫に休憩・睡眠施設を併設するときは、当該休憩・睡眠施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距離が10キロメートル(例外あり)を超えないものであるこ と。
(4) 使用権原を有することの裏付けがあること。
(5) 農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。

運行管理体制

事業の適正な運営を確保するために、次の各号に掲げる管理体制を整えていること。
(1) 事業計画を適切に遂行するため必要とする員数の運転者を、常に確保できるものであること。
(2) 選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。 ただし、一定の要件を満たすグループ企業に整備管理者を外部委託する場合には、事業用 自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が 確立されていること。(運行管理者は、毎年3月、8月に(社)全日本トラック協会にて試験が行われます。整備管理者の資格要件は、整備士の資格者であること、または整備管理責任者の実務経験2年以上で整備管理者選任前研修修了者であることです。) 
(3) 勤務割及び乗務割が国土交通省告示に適合するものであること。
(4) 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
(5) 車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立していること。
(6) 事故防止ついての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。

資金計画

(1) 資金調達について十分な裏付けがあること。 
(2) 事業の開始に要する資金(以下、「所要資金」という。)の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所要資金は次 のア.~カ.の合計額とし、費用ごとに以下に示すところにより計算されて いるものであること。

ア.車 両 費 取得価格 (分割の場合は頭金及び6ヶ月分の割賦金。ただし、一括払いの場合は取得価格。)又は、リースの場合は6ヶ月分の賃借料等

イ.建 物 費 取得価格 (分割の場合は頭金及び6ヶ月分の割賦金。ただし、一括払いの場合は取得価格。) 又は、6ヶ月分の賃借料、敷金等

ウ.土 地 費 取得価格 (分割の場合は頭金及び6ヶ月分の割賦金。ただし、一括払いの場合は取得価格。) 又は、6ヶ月分の賃借料、敷金等

エ.保 険 料 ① 自動車損害賠償責任保険料又は自動車損害賠償責任共済掛金の1ヵ年分 ② 賠償できる対人賠償自動車保険(任意保険)料の1ヵ年分又は交通共済の加入に係る掛金の1ヵ年分 ③ 危険物を取扱う運送の場合は、当該危険物に対応する賠償責任保険料の1ヵ年分

オ.各 種 税 租税公課の1ヵ年分

カ.運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2ヶ月分
(3) 所要資金の全額以上の自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること。

法令遵守

(1) 申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識 を有し、かつ、その法令を遵守すること。
(2) 健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法(以下、社会保険等という。)に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
(3) 申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する 常勤の役員が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、 申請日前3ヶ月間(悪質な違反については6ヶ月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分 を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。その他法令遵守状況に著しい問題があると認められる者でないこと。
(4) 新規許可事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、運輸開始の届出後1ヶ月以降3ヶ月以内に実施される地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導員による巡回指導によっても改善が見込まれない場合等には、運輸支局による監査等を実施するものとする。

損害賠償能力

(1) 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害保障能力を有するものであること。
(2) 石油類、化成品類または高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動 車については、(1)号に適合するほか当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画など十分な損害賠償能力を有するものであること。

10許可に付す条件等

許可に際しては、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1) 2.(3)に該当する事業については、当該事業に限定するなどし、車両数について特例を認めることとする。
(2) 許可を受けた日から1年以内に運輸を開始すること。
(3) 運行管理者及び整備管理者の選任届を運輸開始前に行うこと。
(4) 運輸開始前に社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
(5) 貨物自動車運送事業報告規則第3条の規定に基づき、運輸開始前に確認報告を行うこと。


Gマーク取得サポート

Gマーク制度とは、公益社団法人全日本トラック協会がトラック運送事業者の各種安全対策などの取り組みを評価し、一定の基準をクリアした事業所を認定し公表する貨物自動車運送事業安全性評価事業のことです。認定されたトラック運送事業者は「安全性の高い優良事業者」と認められ、荷主等に優先的に選ばれる可能性が高くなります。Gマーク取得には、社会保険・労働保険の加入、36協定や就業規則の策定および提出など、社会保険労務士のみが代行可能な業務が必須となりますので、行政書士と社会保険労務士の資格も有している弊社においては、Gマーク取得のための万全な対策が可能です。


トラック協会の巡回指導と地方運輸支局の監査

トラック協会の巡回指導とは、新しく開設された運送業の営業所に原則として3ヶ月以内に行われる法令等を順守しているかどうかの確認です。この時に低い評価であれば、運輸支局等に通報となり監査の対象となる場合があります。地方運輸支局等の監査とは、死亡事故やひき逃げ等の重大な法令違反を起こした場合に行われるものです。この監査で法令違反が指摘されると、事業用車両や事業施設の使用停止、さらに一般貨物自動車運送事業の許可の取り消しといった非常に重い処分がなされる場合があります。これらのチェック項目の中には、行政書士と社会保険労務士の両業務が含まれているため、両資格を有する弊所では、トラック協会が行う巡回指導や地方運輸支局が行う監査につき、その前後において総合的な対策や改善の支援をさせていただくことも可能です。