特殊車両通行許可・制限外積載許可
特殊車両通行許可と制限外積載許可は、大型車両や特殊な積載物の運搬に必要な許可制度です。特殊車両通行許可(通称「特車」)は道路法および車両制限令に基づき、車両が一般的制限値を超える場合に必要となり、国道事務所等に申請します。
一方、制限外積載許可は道路交通法に基づき、積載物の長さ、幅、高さが規定値を超える場合に必要で、出発地を管轄する警察署に申請します。
両許可は異なる法的根拠と目的を持ち、申請先も異なります。許可期限も異なるため、弊所では依頼車両(積載物)の期限を管理し、更新時期にはご連絡をさせていただいております。
特殊車両通行許可申請
制限値を超える特殊な車両が公道を通行するために、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可を得なければなりません。
申請が許可されると、指定された経路のみを通行することができます。
POINT1
- 出発地から目的地まで一つの道路管理者の道路のみを通行するときには、その管理者の窓口に申請します。
POINT2
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国土交通省が管理する一般国道と都道府県が管理する主要地方道など、申請経路が複数の道路管理者にまたがる場合は、どちらかの管理者の窓口に申請すればよいことになっています。
ただし、指定市以外の市町村は他の道路管理者の管理する道路の審査を行うことができないため、申請を行うことができません。また、申請経路が複数の道路管理者にまたがる場合、指定市以外の市町村に申請を行うことはできません。
POINT3
- 新規格車の通行許可の申請は、申請経路にあたる道路(高速自動車国道及び指定道路は除く。)を管理している管理者の窓口に申請します。
制限外積載許可
分割できない貨物が、車両からはみ出す場合に必要になるのが制限外積載許可です。通常は、貨物が車両からはみ出した場合は、通行が禁止されますが、警察署長の許可をうけることによって通行が可能となります。通行が禁止される場合とは、「貨物の長さが、車両の長さの1.2倍を超える場合」「車両の幅の1.2倍%を超える場合」「貨物を載せた状態で、高さが3.8メートルを超える場合」をいいます。
制限外積載許可をとる場合でも、積載できる貨物には上限があり、長さは車両の長さの1.5倍まで、幅は車両の幅に1mを加えたものまで(ただし、車両の左右から0.5mを超えない、積載時の幅が3.5mを超えないこと)、高さは4.3mまでとなります。原則として、その都度、許可をとりますが、運転手、車両、貨物、積載方法、走行ルートが同じである場合は、最大で3ヶ月まで許可されます。
申請書類について
1.制限外積載許可申請書(2通)
2.経路図(走行ルート)
3.積載物の諸元
4.積載方法の概略図
5.運転者の運転免許証写し(運転者が複数の場合は運転者一覧等)
6.車検証の写し
7.運転者の運転免許証のところですが、制限外積載許可の場合、申請者は運転手になります。
※申請書類は、警察署によって取扱いが違うため、事前に確認が必要です。