特殊車両通行許可・制限外積載許可

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかが一般的制限に示す 一般的制限値を超えたりする車両を「特殊車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。
特殊な車両を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者(国、都道府県、政令市、市町村)に申請し、 許可を得なければなりません。弊所は、インターネットを利用したオンライン申請を行っております。

特殊車両の許可を持っていても、運送する貨物によっては、制限外積載許可が必要になる場合があります。特殊車両通行許可の根拠になっているのは「道路法」という法律、制限外積載許可の根拠になっているのは「道路交通法」という法律で、それぞれ別の目的があってつくられています。制限外積載許可は、特殊車両に限ったものではなく、軽トラックに荷物を積む場合であっても、一定程度はみ出す場合には許可が必要となります。また、特殊車両通行許可と制限外積載許可は、ともに異なる許可期限があります。弊所は、ご依頼車両(積載物)の期限管理しており、更新時期にはご連絡をさせていただいております。


特殊車両通行許可申請

特殊な車両を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可を得なければなりません。

  • 出発地から目的地まで一つの道路管理者の道路のみを通行するときには、その管理者の窓口に申請します。
  • 国土交通省が管理する一般国道と都道府県が管理する主要地方道などのように、申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときには、どちらかの管理者の窓口に申請すればよいことになっています。ただし、指定市以外の市町村は、他の道路管理者の管理する道路の審査をすることができないので、申請を行うことができません。また、申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときには、指定市以外の市町村に申請を行うことはできません。
  • 新規格車の通行許可の申請は、申請経路にあたる道路(高速自動車国道及び指定道路は除く。)を管理している管理者の窓口に申請します。

オンライン申請について

インターネットを利用して、弊所が申請者に代わって、下記の手順で申請手続きを行います。

1.委任状を作成しますので、委任状の内容について確認と署名又は押印をしていただきます。

2.申請データを作成します。

3.委任状写しを添付して申請します。

4.申請状況を確認します。

5.許可証を受け取ります。


制限外積載許可

分割できない貨物が、車両からはみ出す場合に必要になるのが制限外積載許可です。通常は、貨物が車両からはみ出した場合は、通行が禁止されますが、警察署長の許可をうけることによって通行が可能となります。通行が禁止される場合とは、「貨物の長さが、車両の長さを10%はみ出す場合」「車両の幅をはみ出す場合」「貨物を載せた状態で、高さが3.8メートルを超える場合」をいいます。

制限外積載許可をとる場合でも、積載できる貨物には上限があり、長さは車両の長さの1.5倍まで、幅は車両の幅に1mを加えたものまで(ただし、車両の左右から0.5mを超えない、積載時の幅が3.5mを超えないこと)、高さは4.3mまでとなります。原則として、その都度、許可をとりますが、運転手、車両、貨物、積載方法、走行ルートが同じである場合は、最大で3ヶ月まで許可されます。

申請書類について

1.制限外積載許可申請書(2通)
2.経路図(走行ルート)
3.積載物の諸元
4.積載方法の概略図
5.運転者の運転免許証写し(運転者が複数の場合は運転者一覧等)
6.車検証の写し
7.運転者の運転免許証のところですが、制限外積載許可の場合、申請者は運転手になります。

※申請書類は、警察署によって取扱いが違うため、事前に確認が必要です。