離婚協議書
離婚協議書は、離婚を考えている夫婦が合意した条件を具体的に記載した文書です。
特に、合意に基づく離婚の際には、双方が納得して離婚を進めるための様々な取り決めや細かな条件をこの文書に詳細に記述します。
離婚協議書は任意で作成するものですが、子どもがいる場合や財産分与がある場合は特に重要です。
感情的になりやすい話し合いですが、後に生じる可能性のあるトラブルや誤解を未然に防ぐために、慎重に作成することが大切です。
離婚協議書の主な内容
- 財産分与:夫婦の共有財産の清算
- 慰謝料:離婚の原因となった行為に対する補償
- 養育費:子どもの生活費や教育費などを非監護親が支払う費用
- 親権・監護権:子どもの親権を持つ親の決定
- 面会交流:非親権者の子どもとの交流に関する取り決め
- 年金分割:離婚時に厚生年金の納付実績を分ける制度
- 借金の清算:夫婦間の債務を整理し、分担を決める取り決め
離婚公正証書
公正証書は、夫・妻の合意のもとに、公証役場で作成する公文書であり、証明力が高い文書です。
特に、養育費や金銭の貸借についての契約を締結する際に非常に有効です。
債務者が金銭債務の支払を怠ったときは、債権者は、私文書での契約の場合、裁判を起こし、裁判所の判決等を得て初めて強制執行をすることができますが、公正証書で執行認諾文言が付いている場合、裁判を経ずに強制執行手続きを開始できるという大きな利点があります。
公正証書作成の流れ
FLOW.1
- ご要望をお伺いし、必要書類を確認させていただきます
FLOW.2
- 公正証書の原案を作成し、ご納得いただけるまで修正・確認を行います
FLOW.3
- 弊所にて公証人と詳細部分のやり取りを行うと共に、調印日の段取りの予定をご連絡します
FLOW.4
- 調印日に公証役場を訪れ、公証人の前で証書案をご確認いただき、手続きを行います
必要書類
- 身分証明書類
- ・運転免許証、マイナンバーカード(写真付)、印鑑登録証明書(発行後3か月以内)
- 戸籍謄本(家族全員の記載があるもの)
※離婚後に作成する場合は、除籍謄本、新戸籍謄本、離婚届受理証明書が必要になることがあります。 - 不動産の財産分与がある場合
- ・登記簿謄本
- ・固定資産税納税通知書または不動産評価証明書
- 自動車の財産分与がある場合
- ・車検証
- 債務弁済がある場合
- ・借用書や契約書、領収書
- 年金分割がある場合
- ・年金手帳、ねんきん特別便
上記は、内容により異なります。
