障害年金・年金相談

年金は、個人が加入している年金の種類や期間などにより支給額が異なる上に、法改正や制度自体の変更などにより、見込み支給額が増減することもあります。「街角の年金相談センター」などの年金相談員を務める弊所へ、国民年金・厚生年金など公的年金制度について、気軽にご相談下さい。


障害年金

 障害年金は理解しにくいうえ、多くの書類の準備など、段階を踏んだ手続きが必要となります。実際に障害を抱えていらっしゃる方が、手続きのために年金事務所や医療機関に何度も足を運んだり、長い間かけて書類を整えた場合でも、認定してもらえないこともあります。障害年金に関するご不明点や、申請手続きについてサポートさせていただきます。

受給資格の確認

障害等級に該当する状態にあっても、そもそも受給資格がなければ、年金が支給されることはありません。また、初診日によって、受給できる年金が異なることもあります。

裁定請求書類の準備

障害年金裁定請求書のほか、病歴・就労状況等申立書や、医師の診断書、戸籍抄本などのほか、受診状況によって準備が必要な書類もあります。

老齢厚生年金の障害者特例請求

3級相当以上の障害等級に該当する方で、以下の条件に当てはまる方は、60歳以降請求することによって満額の老齢厚生年金を受給することができます。

  • 昭和36年4月1日以前生まれの男性、又は昭和41年4月1日以前生まれの女性
  • 過去に1ヶ月以上厚生年金に加入
  • 現在は厚生年金に加入していない
  • 年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が300ヶ月(25年)以上ある
  • 障害等級3級以上に該当
  • 障害者特例の老齢厚生年金を請求

年金分割(離婚分割)

さまざまな事情で離婚をする方、離婚を考えている方がいらっしゃると思います。離婚後の生活設計を考えると、なかなか一歩が踏み出せなかったり、円満な話し合いの解決ができないために、当面の生活費をどう工面するかなどの不安もおありだと思います。結婚して、ともに生活を支えあった期間ついては、老齢厚生年金の標準報酬を分割することができます。分割には「合意分割」と「3号分割」の二通りの方法があり、それぞれの条件によって、利用できる制度が異なります。

「合意分割」とは

離婚時の厚生年金の分割制度(合意分割制度)とは、平成19年4月1日以後に離婚等をした場合において、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の標準報酬を当事者間で分割することができる制度です。

「3号分割」とは

離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度(3号分割制度)とは、一定の条件に該当した場合に、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の相手方の厚生年金の標準報酬を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。


老齢年金、遺族年金に関する相談

ねんきん特別便や定期便をもらったが、見方が分かりにくい、過去の記録が抜けていないか心配など、年金記録に関することや、遺族年金などに関するご相談にも対応いたします。

ご相談の一例

  • 転職する前の会社で働いていた時の年金記録が、もれているように感じる。
  • 結婚する前の旧姓と、結婚してからの名前と年金手帳が2つあるが、期間は通算されているのか。
  • 年金記録を見ると標準報酬月額が実際より低いように感じる。勤めていた時の給料(標準報酬月額)はもっと高かったはずで、ボーナスも反映されているのか不安。
  • 年金の繰り上げと繰下げ支給、どちらが得になるのか。
  • 年金の加入期間が少し足りないけど、どうすればよいか。
  • 生活が大変で国民年金の保険料未納期間が存在し、現状では納付期間が足りないが、今からさかのぼって未納分を払えないか。