就業規則作成
常時10人以上の従業員を使用する事業所では、就業規則の作成・提出が義務化されています。近年、関係法令が頻繁に改正されていますので、すでに就業規則を作成している事業所でもその見直しが必要となっています。
事業所のルールが明確にされていない場合、従業員とのトラブルが起こりやすくなります。就業規則を定めることで、労使間のトラブルを未然に防止したり、最小限に抑えたりすることができます。
弊所では、就業規則の作成や届出など、就業規則を実際に運用できるところまでしっかりとサポートします。
以下の事業所は、ご検討ください。
• 助成金対応型の就業規則を作成したい
• インターネットから見つけたものをそのまま流用している
• 従業員が10人以上となる
• 記載内容と実態が合っていない
• 一度作成したが、何年も見直しができていない
就業規則をまだ作成していない事業所だけではなく、改正された法令どおりに変更していない事業所は、一度ご相談ください。事業所の実態と法令に則った就業規則を作成・変更します。
就業規則作成概要
1ご要望及び目的の確認
最初に、作成の目的及びご要望をお伺いし、完成までの基本的事項を共有します。 全体の確認ができた後、就業規則の原案作成のポイントについて、当事務所からお伺いいたします。そして、基本的なスケジュール概要をお伝えします。
2就業規則案の作成
お伺いした内容に基づき、就業規則の原案をご提示いたします。
3原案の変更、追加
作成した原案を基に、条文のご説明をさせていただきます。 その中で、細かい箇所の変更、追加、を繰り返しながら整備を行います。選択肢において判断に迷う部分は、 十分に再検討しながら進めていきます。一度決定した内容であっても、就業規則を完成させて監督署へ届け出を行うまでは、ご希望に合わせたご対応を行います。
4賃金規程、諸規程の検討
就業規則完成後、ご要望に応じて賃金規程、諸規則の作成を行います。 諸規則を追加するかどうかで本則の内容も変わってきます。
5従業員への説明と周知
就業規則の概要が固まれば、従業員への内容説明を行います。就業規則の効力発生要件として、従業員へ説明し「周知」をする必要があります。
6従業員代表者の選出と意見書の作成
従業員に就業規則を説明し、意見や質問があれば協議を行います。問題がない場合は、従業員代表者に意見書・署名を依頼します。
7就業規則の納品及び届出
完成した就業規則を納品させていただきます。 10人以上の事業所は、就業規則を管轄の監督署へ届け出る義務があります。
