創業起業支援・法人設立

1.弊所の支援体制
2.許認可事業の開業支援
3.創業融資手続き支援
4.会社・法人設立支援について
5.報酬額について
6.ご相談/お問合せ


1.弊所の支援体制

  • 女性ならではのきめ細かいサポート
  • 社会保険労務士・行政書士のダブルライセンスで総合的にサポート
  • 株式会社、合同会社、社団法人、財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)など多数の支援実績あり
  • 弁護士・司法書士・税理士など専門家との連携体制もあり

弊所は、創業・起業支援に力を入れる社会保険労務士・行政書士事務所です。
ダブルライセンスにより、総合的な運営支援を行える体制を整えております。

直接のお客さまのみならず、大阪市経済戦略局の外郭団体運営「経営相談室」においても、起業や新規参入支援の専門家として、多数の法人、個人事業主を、様々な面から「提案」を通してサポートしております。

社団法人、財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)などにおいては、根拠となる各法律に沿った支援を行っており、障害福祉サービス事業や介護事業の開業に合わせてのご相談が増加傾向にあります。

弊所の専門外業務については、弁護士・司法書士・税理士など専門家との連携体制がございますので、ご希望により相談内容に応じた専門家をご紹介させて頂くことも可能です。
専門家のご紹介においては、スムーズに引き継げるような対応と、ご希望に応じて同行させていただいておりますのでご安心ください。

弊所のトータル支援体制

【事業計画の策定】+【運営計画の立案】+【許認可申請】+【融資相談】+【法人設立】+【助成金申請】+【社内体制の整備】+【コンプライアンスの認識】+【従業員の雇用】+【社会保険・労働保険の加入】+【給与計算】+【契約書・請求書の作成】など
創業・起業に必要なことを、お客さまのニーズや課題に合わせて総合的にサポートします。

創業支援の流れ

①サマリー(要約)のヒアリング
創業の経緯、事業内容、理念、将来的展開などの把握

②事業計画の策定
事業コンセプト→顧客への提供価値→バリューチェーン(仕組み)→マネタイズモデル(収入を上げる方法)→キャッシュフローモデル(儲かるかどうか)の検討

③許認可相談
事業を開始するにあたり、許認可が必要であれば要件確認から始めます。

④融資相談(収支・財務計画)
資金調達計画を含む事業計画書の構成から、融資手続きに関する一連のサポートを行います。

⑤法人設立
行政書士は、専用の「行政書士用電子証明書」を用いて電子定款作成代理を行うことが法務省により認められており、印紙税の4万円が不要となります。

⑥助成金診断
活用できる助成金のご提案、申請手続きなどのご要望に応じます。

⑦会社設立後のサポート
社会保険・労働保険手続き、給与計算、人事・労務相談、人材採用支援、(特定)処遇改善計画書や報告書などの事業運営サポートを行います。


2.許認可事業の開業支援

個人事業主としてまたは法人を設立して事業を始める場合、開業する事業によっては許認可が必要な場合があります。
弊所では、多業種の許認可取得に携わってきている実績があり、開業時の許認可申請をしっかりとサポートします。


3.創業融資手続き支援

通常、金融機関が事業融資を行う場合には、売上や利益の実績(返済可能額を算出)を含めて審査を行うのですが、創業融資は、売上実績が無い事業者や会社であっても、事業資金を借りることができる制度となっています。
創業融資は、日本政策金融公庫と制度融資(信用保証協会)の2種類の制度があり、手続きの流れは多少異なります。

創業融資支援の流れ

1.無料相談
お客さまの疑問にお答えさせていただいたのち、事業計画書の作成にあたって必要となる情報や詳細をお伺いします。

2.事業計画書作成
基本的にはお客さまの事業計画を念入りにお伺いしながら、お客さまがしっかりと理解をされた事業計画書を作成していきます。

3.融資申請
準備が整った段階で、融資の申し込みを行います。

4.面談対策
お客さまに合わせた面談対策を行います。

5.実施調査
金融機関担当者による実地調査が行われます。

6.融資実行
審査を通過すれば、融資実行となります。


4.会社・法人設立支援

重要点を押さえたご説明とともに、一連のサポートを行います。 下記は、株式会社設立の流れとなります。会社の形態により手続きが変わりますので、詳細はお問合せ下さい。

会社設立の流れ

会社概要の決定

確認事項(発起人、役員、商号、事業目的、決算期、資本金額など)にお答えいただきます。
また、弊所にて、類似商号、事業目的の適否チェックをあわせて行います。

印鑑の発注

法人であれば、基本的に下記の3つの印鑑をご用意いただきます。
法人登記に必須なのは代表者印(法人実印)のみですが、業務の効率化やリスク回避のために、銀行印と社印(角印)を別途用意するのが一般的です。
また、創業時には、何度も住所や社名を記載することがあるため、ゴム印なども必要に応じてご用意いただくと便利です。
・代表者印(法人実印) 法務局に届けを出して登録をする印鑑です。会社設立時に必ず必要になります。形状は法律上で特に定められていませんが、一般的には直径18mmの丸印が使われます。大きさは一辺の長さが1cm から3cm の正方形に収まるものでなければいけません。代表印が押されている書類は、その会社が正式な意思決定に基づいて印鑑を押したものとして取り扱われます。
・銀行印 銀行の法人口座開設や手形・小切手の振り出しに使うものです。 
・社印(角印) 見積書や請求書・領収書など、代表印を押すほどの重要性がない書類の押印に使います。
※会社を設立するときの書類には、発起人の数だけ印鑑証明が必要になります。発起人各個人の印鑑登録および印鑑証明書の発行準備も必要です。

定款作成

必要事項を確認後、弊所にて定款を作成いたします。
定款とは会社の組織活動の基本的な事項を記載したものとなります。この定款に記載すべき事項は法で定められており、その特質によって絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項に分類されます。
定款への記載必須の目(絶対的記載事項)は、「事業目的」「 会社の商号」「本店の所在地」「資本金の金額」「発起人の氏名と住所」「発行可能株式総数」となります。
資本金については、「初期費用+3ヶ月分の運転資金」「取引先・仕入先の企業規模」「創業融資」など、事業内容を考慮しながら検討します。また、資本金1,000万円以上の会社をつくる場合は、注意すべき点もあります。

定款認証

定款認証は弊所にてすべて行います。公証人とのお付き合いも長く、打合せから、予約、定款認証までスムーズな手続きを行います。 作成は電子定款のため、印紙税4万円が不要となります。

資本金の払い込み

弊所から連絡後、発起人に銀行窓口やATMから出資金を払い込んでいただきます。会社の銀行口座は登記完了後でなければ作成できないため、出資金は「代表取締役となる人の預金通帳」に振り込みます。
注意点として、「資本金(定款記載の出資額と同額)の払い込みは、必ず定款の認証後に行う」「振り込み金額と氏名が分かるよう、各発起人が個人名義で出資金を振り込む」などがあります。

登記申請

登記については、弊所を通じて司法書士が行います。

会社設立後の届出

会社設立後は、ご希望に合わせて労働保険・社会保険などの各種届出を行います。

消費税の免除を
2年間受ける要件

起業して2年間は消費税が免除される場合があります。平成23年の税制改正で要件が少し厳しくなったものの、要件を満たす場合は消費税が免除されます。下記は、この特典を受けるための要件となります。

資本金1,000万円未満であること

第一の要件として、資本金1,000万円未満であることが挙げられます。資本金1,000万円未満という要件を満たすと、1期目の消費税が免除になります(2期目の免税は、以下の要件を満たす場合のみ)。
資本金1,000万円というのは、「資本金」のみを指します。そのため、例えば自己資産が2,000万円あったとしても、999万円を資本金にして、残りの1,001万円は会社への貸し付けとして借入金という形であれば、資本金は1,000万円未満となります。同様に、出資金の半分までを資本準備金とすることができるので、出資金の一部を資本準備金に充てることもできます。具体的には、「出資金の半分までは資本金に組み込みいれない(資本準備金にする)」ことができると、会社法で定められています。これは、999万円を資本金に、999万円を資本準備金にした場合、1,998万円が出資金となります。
なお、起業時に1,000万円未満であっても、2期の開始前に増資して資本金が1,000万円を超えた場合には、2期目から消費税を納めなければなりませんので、増資にも注意しなければなりません。

2期目も消費税が免除となる条件

上記の資本金1,000万円未満という要件さえ満たしていれば、2年間消費税が免除とされてきました。しかし、平成23年に改正された消費税法(施行は平成25年から)により、資本金1,000万円未満の場合に消費税が免除となるのは、2年間ではなく1期目のみになりました。2期目に関しては、資本金1,000万円未満かつ以下の条件のどれかを満たす場合のみに消費税が免除になります。
以下の特定期間とは、個人事業主の場合は1月1日から6月30日、法人の場合は事業開始日から6カ月を指します。

1.特定期間の課税売上高が1,000万円以下の場合
特定期間の売上額が1,000万円以下の場合は、2期目も免税の対象となります。

2.特定期間の給与等支払額の合計額が1,000万円以下の場合
給与が1,000万円以下の場合でも、免税の要件を満たします。給与支払額の計算は、「発生したもの」ではなく実際に「支払ったもの」で行います。そのため、月末締め翌月払いであれば、1月から6月までの給与として、実質は5カ月分の給与のみ計算額に入ることになります。賞与についても給与の計算に含まれます。

設立1期目が7カ月以下の場合

特定期間に、売上が1,000万円および給与支払額の1,000万円を上回る規模の大きな会社を作る場合は、会社を設立する時期を確認します。法人の場合、設立した1期目が7カ月以下ならば特定期間の条件に該当しないため、上記1、2の要件を満たさなくてもよいことになります。
つまり、1期目が7カ月以下になるように設立日を決定すると、売上高や給与支払額に関係なく、2期間分の消費税が免除されます。ただしこの場合は、2年間免税ではなく、最高で1年7カ月の免税になります。

課税対象を選択した方がいい場合

起業してから数年は、高額な設備投資や大きな仕入れをする会社も多いと思います。支払った消費税が受け取った消費税よりも多い場合は、その差し引き分を還付してもらえます。そのため、消費税の免税対象となるのではなく、自ら課税対象を選択して還付を受けた方が得になることもあります。設備投資や仕入れと売上のどちらが多くなるのかを計算して還付金がもらえる額の検討も必要です。


5.報酬額について

報酬額の一覧です。
まずはお気軽にお問い合わせください。

法人様向けサービス Company

株式会社設立
 電子認証のみ   15,000円
 定款認証まで   60,000円
 設立まで   100,000円
合同会社設立   60,000円
NPO法人設立   150,000円
医療法人設立   600,000円
会社解散・会社清算
解散・清算人就任・清算結了申請
  95,000円
建設業許可
 知事 新規   150,000円
 知事 更新   80,000円
 知事 決算変更届   40,000円
 大臣 新規   180,000円
 大臣 更新   110,000円
 大臣 決算変更届   60,000円
経営状況分析   30,000円
経営事項審査   55,000円
入札参加資格審査申請   30,000円
産業廃棄物収集運搬許可
 新規   100,000円
 更新   80,000円
 一般貨物自動車運送事業   400,000円
 一般貸切旅客自動車運送事業   500,000円
自動車登録申請   5,000円~
車庫証明   5,000円~
特殊車両通行許可   25,000円~
 新規   25,000円~
 更新   12,000円~
介護事業指定申請   120,000円~
介護タクシー許可申請   200,000円
障害福祉サービス事業   150,000円
労働者派遣事業許可   150,000円
有料紹介職業事業許可   120,000円
道路使用許可・道路占用許可
 道路使用許可   30,000円~
 道路占用許可   35,000円~
 足場設置用(同時申請)   45,000円~
風俗営業許可(現地調査・図面作成含む)   180,000円~
深夜酒類提供飲食店届出   100,000円~
 新規知事(大臣)   90,000円 (130,000円)
 更新知事(大臣)   60,000円 (80,000円)
古物商許可   40,000円
金属くず商許可   35,000円

※上記は規模により異なることがございますので、詳細はお問合せ下さい。
※上記には別途消費税がかかります。
※印紙代・交通費・郵送代・公証人手数料等の実費は、別途ご請求となります。

個人様向けサービス Individual

建設業許可
 知事 新規   120,000円
 知事 更新   70,000円
 知事 決算変更届(経審なし)   35,000円
 大臣 新規   180,000円
 大臣 更新   110,000円
 大臣 決算変更届   60,000円

※上記は規模により異なることがございますので、詳細はお問合せ下さい。
※上記には別途消費税がかかります。
※印紙代・交通費・郵送代・公証人手数料等の実費は、別途ご請求となります。


6.ご相談/お問合せ