道路使用許可・道路占用許可
測量から図面作成までの効率性を高めたスムーズな申請手続きで、兵庫県のみならず全国の事業者さまから、継続的にご依頼いただいております。また、手図面作成を得意としており、規模に応じて専用ソフトを使用するなど、専門的に行っているところが大きな強みです。
道路を本来の目的と異なる目的に使用したり、通行が制限されている車両を特別に通行させたりする場合には、使用形態や目的に応じて許可が必要になります。道路は人や車が通行するためのものですが、人や車の往来と言った道路本来の目的以外の行為であっても、「道路使用許可」を受けることで、道路を使用することが可能となります。道路使用許可とは別に、道路(歩道・車道)の路上、地下、上空に一定の工作物等を設置し、継続して道路を使用する場合には「道路占用許可」が必要となります。
道路使用許可
1道路使用許可の種類
- 1号許可 道路での工事や作業(舗装工事、下水道工事、搬出入作業、足場設置等)
- 2号許可 道路への工作物の設置(街路灯、屋外消火栓、石碑、銅像、広告塔、アーチ等)
- 3号許可 場所の移動を伴わない道路での露店や屋台の出店(露店、屋台、靴修理、商品陳列等)
- 4号許可 道路での祭礼行事やロケ(イベント、演説会、マラソン、パレード、避難訓練等)
2道路使用許可の申請先
道路使用許可は、使用する道路の場所を管轄する警察署に申請します。使用場所が2つ以上の警察署の管轄にわたる場合には、主たる場所(マラソン・パレード等では出発地)を管轄する警察署に申請します。道路使用許可に係る行為が、道路占用許可を必要とする場合は、道路管理者を経由して申請書を提出します。
3無許可使用の罰則
無許可で道路使用した場合には、道路交通法(第119条第1項第12号の4)の定めにより、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます。
4原状回復措置
道路使用許可の期間が満了したときは、すみやかに道路を原状に回復する措置を講じなければなりません。違反すると5万円以下の罰金に処せられます。
道路占用許可
1道路占用許可が必要な場合
- 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔等
- 水管、下水道管、ガス管等
- 鉄道、軌道等
- 歩廊、雪よけ等
- 地下街、地下室、通路、浄化槽等
- 露店、商品置場等
- 上記以外で、道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのある工作物や施設等(例えば、看板、標識、工事用仮囲い、工事用足場)
2道路占用の種類
- 企業占用 上下水道・電気・電話・ガス・鉄道等の公益事業者等による占用
- 一般占用 道路の上空に、看板や家屋・店舗の日除け等を設置するなどの上記以外の占用
3道路占有許可の申請先
道路占用許可は、道路管理者(国・都道府県・市町村等)に申請します。
道路占用を要する作業等がどのような道路に接しているかにより、管理者の異なる複数の道路に接していれば、その複数の道路管理者に申請しなければなりません。
路上イベントなどの際に、道路占用許可の申請手続きをスムーズに進めるためには、イベントの開催目的、設置しようとする物件の概要、安全確保等について、道路管理者に事前相談をすることが大切です。
4関係機関との調整
路上イベントを開催する際、イベント主催者は道路管理者のほか、所轄警察署、市町村担当課、あるいは消防署や保健所等とも事前の調整が必要となります。例えば、イベントが車両通行止めを必要とする場合は、イベント期間中における迂回路の確保や、迂回路への車両や歩行者の誘導方法等について、主催者は警察署等と十分に事前相談する必要があります。
主催者が、これら関係機関と事前に綿密な調整を図ることが、イベントの円滑な実施のためには大切になります。
路上イベントの際に道路占用許可に付される許可条件の例
- イベント終了後は、設置していた物件を直ちに撤去し現状復旧する
- イベント終了後は、道路清掃を実施
- 車両通行止めを伴うイベントでは、車両の誘導や迂回のための案内板を設置
- イベント実施中は、交通整理や危険防止等のための人員を要所に配置
- イベント実施中は、関係者車両の出入りが緊急車両の支障とならないようにする
主催者と関係機関による事前調整の例
- イベント期間中における迂回路の確保と誘導方法
- イベント期間中における警備員や交通整理員等の配置
- 交通規制に関する事前予告の方法
- イベント期間中の車両通行止めや騒音等に関する地域住民への事前説明
- イベント実施区間内で運行する旅客バスに関するバス事業者との調整
5原状回復措置
道路占用許可の期間が満了した場合、または道路の占用を廃止した場合は、道路占用をしている工作物・物件・施設等を除去し、道路を原状に回復しなければなりません。