雇用調整助成金(新型コロナ感染症特例)

国が用意している様々なメニューのひとつです。新型コロナウィルス感染症により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する、雇用調整助成金の特例申請についてのご案内です。国が出しているポイントを知ってください。

特例措置により、通常の雇用調整助成金とは支給要件や支給の流れが異なっています。また、教育訓練を同時に実施する場合は別途申請書類も必要になります。


雇用調整助成金申請の流れ

 ※各申請書類の記載例は緊急対応期間用の「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)」令和2年4月24日現在版にてご確認ください。URLがリンク切れの場合は、厚生労働省サイトの「雇用調整助成金ページ」をご確認ください。

 

【1】労使協定の締結 *特例により休業実施後の締結でも可

  ・休業協定書

  ・労働者代表確認書類 ※簡素化により個別の委任状は不要)

【2】休業の実施

【3】休業実施計画届 ※特例により休業実施後の提出が可(通常は休業実施前に提出)
  ・様式第1号(1) 休業等実施計画(変更)届

  ・(初回のみ)新様式特第4号 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書
   ※確認書類は「売上」が分かる既存書類(売上簿、営業収入簿、会計システムの帳票等)のコピーでも可

  ・(初回のみ)休業実施前に締結した休業協定書と労働者代表確認書類

  ・(初回のみ)事業所の状況に関する書類
   既存の労働者名簿および役員名簿のみで可
   中小企業の人数要件を満たせば、資本額を示す書類は不要

     ↓ (判定基礎期間終了後2か月以内)

【4】支給申請
  ・新様式特第7、8号 支給申請書(休業等)、助成額算定書
   ※残業相殺の停止により、残業時間の記載不要

  ・新様式特第9号 休業・教育訓練実績一覧表
   ※日付毎の記載は不要とし、日数合計のみで可
   ※残業相殺の停止により、残業時間の記載不要

  ・(令和2年4月1日をまたぐ申請の場合)新様式特第12号 休業・教育訓練実績一覧表

  ・新様式特第6号 支給要件確認申立書 

  ・労働・休日及び休業・教育訓練の実績に関する書類
   「出勤簿」「タイムカード」など、シフト制や変形労働制の場合は「カレンダー」「シフト表」も
    ※出勤簿やタイムカード以外にも、手書きのシフト表などでも可

   休業手当と休業時以外の労働時間数と賃金支払い実績が分かる「賃金台帳」
    ※給与台帳以外にも、給与明細の写しなどでも可

      ↓ (概ね2か月程度)

【5】支給・不支給