雇用保険の適用拡大

令和1010月から、雇用保険の適用範囲が広がります。 

1.要件の引き下げ

雇用保険被保険者について、週所定労働時間の要件が20時間以上から10時間以上へ引き下げられ、適用拡大となります。併せて、被保険者期間の算定基準、失業認定基準、法定の賃金日額の下限額、最低賃金日額も現行の2分の1に設定されます。給付や保険料率については、現行の被保険者と同様となります。

2.ダブルワーカーへの適用

現行は「主たる賃金を受ける一の雇用関係について」のみ被保険者となりますが、従業員から事業所へ申告がない限り判断ができないため、ダブルワーカーへの適用拡大が確実に行われるよう、今後、法律案が審議される予定です。65歳以上のマルチジョブホルダーについても、現行の「2つの事業所の合計、週20時間以上」が見直される予定です。

少し先の改正となりますが、適用拡大については経過措置を設けることも確認されているため、順次確認と対応が必要となりそうです。