柔軟な働き方の選択肢の拡大
育児・介護休業法の改正案の1つ、「子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充」が、令和6年3月に国会に提出されました。これまで努力義務であった「3歳から就学前までの子を持つ従業員への時短勤務等措置」は、「選択義務」へと拡充されます。企業は以下の項目から2つ以上を選択することが求められます。
- 始業終業時刻等の変更
- テレワーク
- 短時間勤務
- 新たな休暇の付与
- その他働きながら子を養育しやすくするための措置
資料 https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001268175.pdf
新たな措置や対象となる子の年齢の引き上げ等もあります。
- テレワークの努力義務対応…3歳未満
- 残業免除(所定外労働の制限)…就学前まで
- 看護休暇…小学校3年生まで引き上げとなり、取得事由に子の行事参加等が追加
いずれの制度についても、企業規模による導入差や男女間での利用者の偏りを縮小する事が狙いであり、改正により柔軟な働き方の制度活用が期待されます。