男性の育休と勤務時間短縮
育児休業は原則、お子さんの出生日から1歳に達する日(誕生日の前日)までですが、男性の場合は出産予定日から取得が可能です。出生時育休(産後パパ育休)も、予定日より後にお子さんが生まれた場合には、予定日から生後8週間後までの間で4週間(28日)以内の休業が可能です。予定日より早く生まれた場合は、育休開始予定日の繰り上げが可能となっています。
勤務時間を短縮して働く場合(育児短時間勤務)についても、厚労省資料において、出産日(予定日)から対象とされています。短時間勤務の手続きは、育休申出の手続きも参考にされながら適切に進めてください。