パート従業員等の教育訓練

従業員のスキル向上のための取り組みとして教育訓練があります。最近では、eラーニングによる学習支援システムで導入される事業所様も多いのではないでしょうか。
導入される場合は、正社員だけでなくパート従業員(有期契約社員、アルバイト等)の受講も必要となる場合があります。

まず、正社員と職務内容が同じパート従業員等の場合、正社員に対し実施した「職務遂行上必要となる知識・技術を身に着けるための教育訓練」は、パート従業員等にも実施する必要があります。
例えば、経理部の正社員へ職務上必要な簿記の訓練を実施している場合、職務内容が同じパート従業員等にも実施することが義務となります(ただし、すでに身に付いている知識等であれば不要です)。

一方で、職務内容が異なる場合は、パート従業員等の職務内容や成果・意欲・能力・経験などに応じ努力義務とされ、中長期的な視点や職種転換を目的として行うキャリアアップ訓練等に該当します。
訓練の内容だけでなく、該当の従業員もご確認のうえ、教育訓練をご検討ください。