育児・介護休業改正【2025年4月以降】
育児・介護休業法が改正され、2025年4月と10月に段階的に施行されます。
【改正のポイント】
●2025年4月1日施行●
①子の看護休暇の見直し子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生修了まで拡大する(※現行は小学校就学前)とともに、勤続6か月未満の従業員を労使協定に基づき除外する仕組みを撤廃。②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大対象となる従業員の範囲を、小学校就学前の子を養育する従業員に拡大(※現行は3歳未満)。③短時間勤務制度(3歳未満)への追加3歳未満の子を養育する従業員に関し事業主が講ずる代替措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加。④育児のためのテレワーク3歳未満の子を養育する従業員は、テレワークの選択が可能に(努力義務)。⑤育児休業取得状況の公表義務拡大対象を、常時雇用する従業員数が300人超の事業主に拡大(※現行は1000人超)。⑥介護休暇の取得要件緩和勤続6か月未満の従業員を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止。⑦介護離職防止のための環境整備介護休業等の円滑な申出のために、雇用環境整備(従業員への研修等の中からいずれか選択)を事業主へ義務化。⑧介護離職防止のための周知・意向確認等従業員が家族介護に直面した旨を申出た際、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行い、介護に直面する前の早い段階(40歳等)の従業員に対しても介護両立支援制度等の情報提供を行う。⑨介護のためのテレワーク導入要介護状態の家族を介護する従業員はテレワークの選択が可能に(努力義務)。
●2025年10月施行予定●
①柔軟な働き方を実現するための措置等育児期の「柔軟な働き方を実現するための措置」から2つ以上を選択し、対象措置に関して個別の周知・意向確認を義務化。②仕事と育児の両立に関する意向聴取・配慮妊娠・出産の申し出時や子が3歳になる前の、個別の意向聴取・配慮を事業主へ義務化。
今回の改正で、従業員の仕事と育児・介護の両立支援がさらに強化され、柔軟な働き方の実現が期待されますが、事業所は改正に合わせた対応が必要となります。就業規則や労使協定の変更等、準備すべき事項を確認し、計画的に準備を進めることが重要です。