保険証の使用期限が迫っています
従来の健康保険証は、有効期限が令和7年12月1日までとなっており、12月2日以降は使用できなくなります。12月2日からは、「マイナ保険証」か「資格確認書」をご利用いただくこととなります。
マイナ保険証をご利用の方は、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限に注意が必要です。有効期限が切れた場合は、その3か月後から利用不可となってしまいます。有効期限の通知は期限の2~3か月を目処にご自宅宛てに届くことになっていますので、通知が届いたら住民票のある市町村窓口にて電子証明書の更新手続きを行う必要があります。
マイナ保険証の登録がまだの方は、ご自宅宛てに無償で申請によらず資格確認書が発行されます。
マイナ保険証を持っていても、マイナンバーカードでの受診等が困難な方(高齢者、障害のある方等)は申請によって、資格確認書が無償で交付されます。また、後期高齢者医療制度の被保険者は2026年7月末までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を無償で申請によらず交付されます。
資格確認書が届いた後は、12月1日までは従来の保険証と併用可能ですが、12月2日以降は資格確認書のみが使用可能になります。
従来の保険証は12月2日以降にご自身で破棄いただいて構いません。なお、それ以前に退職や扶養を外れた等で資格を喪失された場合は、これまで通り協会けんぽ等への返却が必要ですので、ご注意ください。
