相続登記の申請義務化
土地の相続登記がされないこと等により、登記簿を見ても所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害となるなど、社会問題となっております。
全国のうち所有者不明土地が占める割合は九州の大きさに匹敵するともいわれており、今後ますます深刻化する恐れがあります。
そこで、所有者不明土地の発生原因の約3分の2を占める相続登記の未了に対応するため、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されることとなりました。
主な内容としては、以下の通りです。
- 相続人は不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務となります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。 - 遺産分割で不動産を取得した場合も、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。
- 令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産で、相続登記がされていないものについても、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
不動産を相続した場合は、相続人の間で早めに遺産分割の話し合いを行い、話し合いがまとまった場合には遺産分割の結果に基づく相続登記を行わなければいけません。しかし、早期に遺産分割をすることが困難な場合もあると思われます。その場合は、戸籍等を提出し、自分が相続人であることを申告する「相続人申請登記」を行うこととなります。どちらにしても、不動産を相続した後は、早めの対応が必要になりそうです。
