建設業の時間外の上限適用へ【2024年4月】

建設業においては時間外労働の上限規制の適用が猶予されていますが、20244月からは上限が適用されます。具体的には、以下の範囲内での時間外労働となります。

  • 100時間未満(休日労働含む)
  • 26カ月平均を80時間以内(休日労働含む)
  • 年間720時間以内
  • 限度時間を延長できるのは年6カ月まで

(災害時における復旧及び復興の事業を除く)

すでに締結している36協定の有効期間を来年4月以降に設定している事業所に関しては、期間の初日から1年の間は、上記の要件にあわせて締結し直す必要はありません。来年4月以降に36協定を更新する際には、見直しが必要となります。時間外労働の時間数の通算は、36協定の対象期間ごととされておりますが、「26か月間の月平均80時間」の要件については、対象期間で区切っての計算ではなく、どの2~6か月平均をとっても1か月あたり80時間以内であることが必要なため、注意が必要となります。

なお、あらたに上限が適用される事業として、建設業(工作物の建設の事業)の他、自動車運転の業務、医業に従事する医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業がありますが、業種ごとに上限時間数等が異なりますので、要件に合った36協定の準備が必要です。