業務改善助成金の活用(支援策の拡充)

最低賃金改定額の全国加重平均は1,004円となり、政府が目的としていた1000円に到達し、8都道府県で1,000円を超えました。改定額は、所定の手続きを経て、令和5年10月1日以降順次発行される予定です。

今年度の引き上げ額は、過去最高の引き上げ額であった前年度を大幅に上回る43円が見込まれているなか、経営基盤が弱い中小企業・小規模事業者に対する支援策の拡充が注目されています。

【中小企業支援に向け業務改善助成金等を拡充へ】

「業務改善助成金」は事業場内で最も低い時間給を一定以上引上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った企業にその費用の一部を助成する制度です。事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請し、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、設備投資などにかかった費用の一部が助成金として支給されます。

厚生労働省は8月31日から以下の通り内容を拡充しました。

・対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から50円以内に拡大
・事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の申請を可能とする
・事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げる

資料:業務改善助成金拡充|厚生労働省

業務改善助成金の事業完了期限は交付決定の属する年度の2月28日となっています。納品、支払い完了、賃金引上げをいずれも2月28日までにする必要があります。(例:令和5年度に交付決定があった場合は、令和6年2月28日まで