育児休業給付金の延長申請の要件を厳格化

厚生労働省は、育児給付金の延長申請に関して、保育所等に入所できないことを理由とする場合の支給要件を見直し、改正した省令が令和7年4月から施行されます。

現行では、「入所保留通知書」を事業主経由で提出し、ハローワークにて延長の適否を確認する運用となっていますが、保育所等への入所意思がなく給付延長のために申請する者への対応や、意に反して入所が内定した者からの苦情対応に時間を要している問題が発生しています。

こうした自治体の負担軽減と適切な運用を図るため、省令には「速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合」という内容が要件として追加されます。

①利用を申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく、自宅または勤務先からの移動に相当の時間(30分以上)を要する施設のみになっていないこと

②保育利用の申し込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示を行っていないこと

上記2項目を業務取扱要領に定める予定です。また要件の確認書類には、従来の入所保留通知書に加え、その他の提出書類が必要となってきます。

 

新たなルールは、省令の施行日以後に育児休業に係る子が1歳に達する者または1歳6か月に達する者に適用されます。パパママ育休プラスで1歳2か月までの範囲で延長されている場合は、その終了予定日が施行日以後にある者から適用されます。