社会保険の適用拡大
令和6年10月より、従業員(フルタイムの方、1週間所定労働時間および1月の所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の方)が51人以上の企業で働く短期間労働者(週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満)に対して、社会保険の適用が拡大されます。
新たに被保険者となるのは、企業規模を含む4要件を満たした場合です。要件の1つに「所定労働時間が20時間以上」があります。資料:『社会保険適用拡大特設サイト』
通常は、所定労働時間は就業規則や雇用契約書等より確認する必要がありますが明示的に確認できない場合は、事業主等への事情聴取やタイムカード等を確認し、実際の労働時間が直近2カ月において週20時間以上の場合で今後も継続すると見込まれるときは、週20時間以上として取り扱うとしています。
10月からの施行時においては、直近2カ月において上記の通り勤務し引き続き同様の状態が続くと見込まれる際は、施行日から被保険者の資格を取得することになります。施行日から実態を判断するわけではありません。