労働条件明示のルール改正【2024年4月】
2024年4月以降、労働条件明示ルールが変わります。「労働基準法施行規則」(「労基則」)及び「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(「雇止めに関する基準」)の改正に伴い、2024年4月1日より労働条件の明示事項等が変更されます。4月以降に採用や契約更新が控えている場合、改正に合わせた労働条件通知書を準備する必要があります。対応が必要なポイントを確認しておきましょう。
改正ポイント1(対象:全労働者)
「就業の場所及び従事すべき業務」に関する事項について、新たに『変更の範囲』を明示する必要があります。『変更の範囲』とは、今後の見込みも含めた、労働契約期間中における「就業の場所及び従事すべき業務」のことをいいます。これまで、初任地のみの記載だった場合でも、今回の改正により、転勤のある企業の場合等は、できる限り明確に記載することが必要となります。従事すべき業務についても、変更が考えられる場合は、「変更の範囲」として「会社の定める業務」、「すべての業務への配置転換あり」等、記載が必要となります。就業場所や業務に変更の予定がない場合は、「変更なし」、「雇入れ直後の就業場所・業務と同じ」等、明確に記載しましょう。
改正ポイント2(対象:有期契約労働者)
有期契約労働者については、次の明示も必要となります。
① 更新上限の明示有期労働契約の締結時と更新時に「更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容」を明示する必要が出てきます。更新上限の明示の例としては、「契約期間は通算5年を上限とする」「契約の更新回数は4回まで」等が考えられます。また、更新上限を新設・短縮しようとする場合は、その理由を説明することが必要となります。
② 無期転換申込機会の明示同一の企業との間で有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者からの申し込みにより、無期労働契約に転換されますが、労働者が制度を知らず、申し込みをしないケースも考えられます。今回の改正により、「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、該当する有期労働契約の契約期間の初日から満了する日までの間、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)を書面による明示が必要となります。初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も、有期労働契約を更新する場合は、更新の都度、明示が必要です。
③ 無期転換後の労働条件の明示②にあわせて、「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を書面により明治する必要があります。明示する労働条件は、労働契約締結の際の明示事項と同じものです。なお、同様の改正が職業安定法施行規則においてもなされ、募集時も明示が必要となりますので、あわせて対応が必要となります。
資料:2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?|厚生労働省リーフレット
今回の改正についての対応は、既に雇用されている労働者に対して改めて労働条件を明示する必要はなく、4月以降に締結(契約更新も含む)する労働契約について適用されます。4月以降、慌てての対応とならないよう、準備しておくことをお勧めいたします。