自動車運転者の時間外労働の上限規制
自動車運転者の時間外労働の上限規制および改善基準告示が施行されることとなりました。時短を行うことにより、賃金が減少し、残業代を生活の一部としている従業員も多く、従業員のモチベーションアップのための賃金見直しなどの工夫が必要となってきます。
一般貨物運送事業者では、事業主は雇用されているドライバーを選任する義務があります。働き方は、会社の労働者としての給料制もしくは出来高払い制(歩合制)で雇用する方法があります。
歩合制で労働者を雇う場合、歩合給として支払われている金額の根拠が必要となり、何に対しての歩合なのか明確に数字で示さなければならず、労働時間に応じて一定の賃金の保障が必要となります。
歩合給についても時間外労働に対して割増が必要です。基本給制と歩合給制では残業単価の算出方法が異なります。一般的な算出方法は基本給+無事故手当などの諸手当を所定労働時間で割り1.25を乗じます。歩合給の場合は、歩合給を残業時間を含む総労働時間で割り0.25を乗じます。時間外労働割増率がそれぞれ異なるため算出結果に差が生じます。歩合給を採用した場合、会社都合などで売り上げが上がらない場合もあるので、最低賃金を下回らないように一定の最低保障を定めることも必要となります。
資料:東京労働局しっかりマスター労働基準法-割増賃金編-