キャリアアップ助成金・賃金規定等改定コースの活用

有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に支給される助成金です。新たに賃金規定等を作成する場合も対象となります。

【助成金額の例】時給を5%増額改定させた方が10名の場合、助成金額は650,000円(1名あたり65,000円)となります。※1年度1事業における申請の上限は100名までです。

資料:キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)

【ポイント】

①キャリアアップ計画書(当該コースを織り込んだもの)の事前認定が必要です。

②賃金規定等を増額改定した日の前日より3か月以上前の日から雇用されている方が対象です。

③賃金規定等を増額改定した日以降6か月間、雇用保険被保険者であることが必要です。

④職種別等の合理的な理由の区分に基づき一部の労働者のみを対象として改定・昇給させた場合は、助成対象となります。

⑤職務評価を実施し賃金規定等の改定を行った場合、20万円の加算があります。

 

最低賃金は毎年見直され、令和6年10月からの最低賃金も公表されております(前回のブログもご参照ください)。賃金水準は年々上昇しており、昇給や最低賃金見直しのタイミングで助成金を有効活用されることも可能です。尚、上記助成金申請については、正しく行うようご注意ください。