両立支援等助成金の拡充
両立支援等助成金は、優秀な人材を確保・定着させるために、仕事と育児・介護等の両立支援に取り組む事業主を支援する制度です。
令和6年12月より一部コースの拡充されました。
1、育休中等業務代替支援コース
育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行った場合に助成するものです。
育休を取得開始して1か月後や短時間勤務の制度を利用開始して1か月後に下記の支給額の一部(①と②の1か月分)が先行支給されます。
①業務体制整備経費 社会保険労務士等に体制整備を委託し取組をした場合 20万円
②業務代替手当 手当支給の4分の3(1か月あたり上限10万円)
支給対象となる企業規模は、これまで業種により労働者数の範囲が決められていましたが、全産業一律300人以下に拡充されました。
2、出生時両立支援コース
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給します。
第1種の受給実績がなくても要件をみたした場合、第2種の申請が可能になり、育休取得率30%以上アップかつ50%達成となると60万円支給されます。
(第1種要件)
①育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数実施
②育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備を実施
③男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する一定日数以上の育児休業を取得
両立支援等助成金は、育児等を理由とする離職を回避し、育児や介護などを行う従業員が継続して働ける体制づくりをする事業主を支援するものです。他にも複数コースがあるので、取組内容によって選択し勤務制度を整備できます。
すぐに育児や介護の予定がない従業員も、充実した両立支援体制があれば、従業員が安心感を持ち、長く働ける環境を整えることができます。