賃金デジタル払いの選択肢拡大

「賃金(給与)デジタル払い」とは、労働者の同意を得たうえで、要件のもとに厚生労働大臣指定の資金移動業者(指定資金移動業者)の口座への賃金支払いが可能となる仕組みです。

導入には、対象となる労働者の範囲、指定資金移動業者の範囲等を記載した労使協定の締結等、準備が必要となります。
賃金デジタル払いを希望する労働者には、留意事項の説明等を行ったうえで、同意書にて、賃金デジタル払いにて受け取る「希望額」「資金移動業者口座番号」「代替となる口座情報」等を記載して提出してもらう必要がありますが、労働者の希望が前提となる制度となり、あくまで賃金受け取りの選択肢の1つであるため、強制することはできません。

賃金デジタル払いが可能な指定資金移動業者は、現在、PayPay株式会社(R6年8月9日指定)、株式会社リクルートMUFGビジネス(R6年12月13日指定)となっており、さらに2社、指定審査中の段階とされています。
受入上限額等、指定資金移動業者により異なる点があります。
前段階として事業所や労働者の意向に沿った指定業者を選択のうえ、導入の準備を進めていくことが必要となります。

導入をご検討の場合は、下記サイトをご参照ください。

資料:資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について|厚生労働省HP
資料:賃金のデジタル払いを導入するにあたって必要な手続き|厚生労働省リーフレット