高年齢雇用継続給付の支給率変更
高年齢雇用継続給付は、60歳到達等時点に比べて、賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度です。
これまで、各月に支払われた賃金の15%を限度に支給されていましたが、令和7年4月1日から、最大10%の支給率に縮小されます。 対象となる方は、令和7年4月1日以降に60歳に達した日を迎えた方(その時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たした日を迎えた方)です。令和7年3月31日までに受給されている方は支給率の変更はありません。
今回の改正が行われたのは、2025年4月より65歳までの雇用確保措置の経過期間が終了し65歳までの雇用が義務化(定年の引上げや希望者の継続雇用等)され高年齢の労働環境が整備されたことが挙げられ、今後も、支給率の縮小、廃止が検討されています。