出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)の拡充

育児休業を取得しやすい雇用環境を整え、男性労働者が育児休業を取得した場合、男性の育児休業取得率が上昇した場合に受給できる助成金です。 令和6年度12月より一部拡充されました。

このコースは、第1種、第2種と分けられています。第1種の受給実績がなくても要件を満たしていた場合、第2種を申請することが可能となりました。

(第1種要件)
①育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数実施
②育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備を実施
③男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する一定日数以上の育児休業を取得

(第2種要件)①第1種の①及び②の実施
②以下のいずれかを実施
(1)申請年度の前事業年度の男性労働者の育休取得率が、前々事業年度と比較して30%以上UP&育休取得率50%以上
(2)申請年度の前々事業年度で子が出生した男性労働者が5人未満かつ申請前事業年度と前々事業年度の男性労働者の育休取得率が連続70%以上

なお、「育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置」とは以下の5項目です。
①雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施 ②育児休業に関する相談体制の整備 ③雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供 ④雇用する労働者に対する育児休業に関する制度、及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知 ⑤育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分、又は人員の配置に係る必要な措置

支給対象となるのは、中小企業のみとなり、第2種は1回限りの支給となり支給額は60万円です。 また、第2種の受給後に、第1種の申請を行うことはできません。

働き方改革が求められる中、男性の育児休業取得率を上げることは、会社にとっても重要な課題です。この助成金を活用することで、従業員が安心感を持つ働きやすい職場環境を整え、育児を支援する会社としてアピールすることも可能です。

資料:両立支援助成金の案内|厚生労働省