新加算制度(処遇改善加算)がスタートしました
令和6年6月の報酬改定により、介護事業所及び障害福祉事業所のいずれも、現行の3加算(処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算)から、1本化され、【新加算制度】が始まりました。
令和6年度中は移行期間として一部猶予される要件もありましたが、令和7年度からは経過措置が終了し、新加算への完全移行となっています。
新加算算定のためには、3つの要件【キャリアパス要件・月額賃金改善要件・職場環境等要件】を満たす必要があります。
概要をご覧ください。
キャリアパス要件
加算区分に応じてⅠ~Ⅴの整備等が必要となります。
また、Ⅰ~Ⅲについては、書面整備のうえ、職員への周知も必要です。
月額賃金要件
加算額の一定割合を基本給等に充てる、賃金の底上げ要件です。
職場環境要件
職場環境の改善のため、一定数の取組を行う必要があります。
新加算では6つの区分に応じて複数項目の実施が必要になります。
各要件について、弊所ホームページにも簡単にまとめておりますので、下記をご覧ください。
人材の確保及び定着のため、旧体制の処遇改善加算と比較し、加算率が引き上げられています。
処遇改善計画書の申請内容に応じて、3つの要件【キャリアパス要件・月額賃金改善要件・職場環境等要件】を軸に、整備や改善の実施等を行い、実績報告書の提出も必要となります。
整備内容(就業規則や賃金規定の見直し、賃金台帳や研修記録の整理・保管等)の管理が必須となりますが、適切な管理及び手続きを行うことで職員の定着につながります。
働きやすい職場づくりと事業の質の向上のため、ぜひ、処遇改善加算を上手く活用しましょう。