障害者雇用の「法定雇用率」が段階的に引き上げられます

現在(2024年4月以降)、障害者雇用における企業の法定雇用率は2.5%、対象事業主の範囲(雇用義務の基準となる労働者数)は40.0人以上ですが、引き上げ途中段階となっています。
2026年7月からは、法定雇用率2.7、対象事業主の範囲37.5人以上になることが決定されています。

 

障害者雇用率制度

一般労働者と比べ雇用の機会を得にくい障害者であっても、一般労働者と同じように雇用機会を得られるようにすることを目的とした制度です。
障害者雇用のため、「法定雇用率」が定められており、企業等において達成が義務付けられています。
以下の式により、率が算出されます。

 

雇用すべき障害者数の確認

●法定雇用率を満たすために、要件達成の障害者数を把握する必要があります。

基本的な計算方法は以下となります。

2025年5月現在 (常用労働者数 + 短時間労働者数×0.5)×2.5
2026年7月以降 (常用労働者数 + 短時間労働者数×0.5)×2.7

除外率制度も確認のうえ、正しい計算を行うようにしてください。

●障害者数のカウントは、20244月以降、障害の状態に応じて以下のように定められています。

 

必要な届出

対象事業主は、毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告が必要となります。


2024年に見直しを行った場合でも、20267月からの引き上げに応じるため、再度、準備が必要となります。

特に、全労働者数が37.5人以上40.0人未満の事業主は、新たに障害者雇用の実施義務が発生することとなるため、注意が必要です。

2024年4月以降、障害者雇用のための事業主支援として、新設の助成金等も拡充されています。

制度を理解し、上手く活用したうえで、障害者雇用の促進に繋げましょう。