「リ・スキリング施策」に関する雇用保険法の改正
令和6年、雇用保険法は「人への投資」強化等を目的とした、リ・スキリング支援の充実に関する内容が盛り込まれた改正が行われ、主体的・自発的に教育訓練を受けた労働者個人に支給する「教育訓練給付金」の一部拡充となりました。
さらに令和7年10月から、事業主対応が必要とされる、「教育訓練休暇給付金」が施行予定となっています。
「教育訓練制度」及び、新しく施行予定の「教育訓練休暇給付金制度」を簡単にご確認ください。
教育訓練給付金の拡充
厚労省では、労働者のリ・スキリング(Reskilling:職業能力の再教育等)の支援のため、大臣指定の教育訓練を受講・修了した場合、受講費の一部を教育訓練給付金として支給する支援を行っています。
主体的なリ・スキリング等への直接支援をより一層、強化推進するとともに、教育訓練の効果(賃金上昇や再就職等)を高めていくため、先般の雇用保険法の改正等による教育訓練給付金の拡充が行われました。
専門実践教育訓練給付金の拡充等
特に中長期的キャリア形成に資する教育訓練を対象としており、従来の最大給付率70%を80%へ改正。
給付内容 | 専門実践教育訓練を受講修了した場合に受講費の50%を支給し、上乗せで、下記追加給付が行われる。 |
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追加給付① | 資格取得及び安定的な就職を実現した場合には、受講費の20%を給付。 |
追加給付② | 訓練前後で賃金が5%以上上昇した場合には、受講費の10%を給付。賃金上昇の確認には事業主証明が必要。 |
特定一般教育訓練給付金の拡充等
特に速やかな再就職及びキャリア形成に資する教育訓練を対象として、従来の最大給付率40%を50%へ改正。
給付内容 | 特定一般教育訓練を受講修了した場合に受講費の40%を支給。 |
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追加給付 | 資格取得及び安定的な就職を実現した場合は、20%に加え、さらに10%上乗せで給付。 |
資料:令和6年10月から教育訓練給付金を拡充します|厚生労働省
教育訓練休暇給付金の創設
自発的な教育訓練受講のために休暇を取得する場合に、賃金の一定割合を支給する制度として、令和7年10月1日から施行予定されています。
就業規則等に基づく教育訓練受講のため休暇を取得する必要があるため、休暇制度の導入や整備等、事前準備が必要とされます。
労働者一人ひとりがスキルや知識を身につけていくことは、企業と労働者個人の継続的な成長につながります。
労働者の評価等、管理体制の整備や見直しを行いながら、新たな制度へ理解を深め、対応していきましょう。