キャリアアップ助成金に新たなコースが新設されます

現在、キャリアアップ助成金には、社会保険の適用基準とされる「106万円の壁」へ対応するため「社会保険適用時処遇改善コース」があります。
令和77月から、健康保険の被扶養者認定基準に当たる「130万円の壁」の短時間労働者等の就業調整の対応として、「短時間労働者労働時間延長支援コース」を新設されます。

2つのコースを比較しながら、概要をご確認ください。

 

106万円の壁への「社会保険適用時処遇改善コース」

被用者保険加入に伴い、短時間労働者等の収入増加への取り組み(手当支給や労働時間延長)を行う事業主に対し、労働者1人当たり最大50万円を支援します。

  • 手当等支給メニュー

  • 労働時間延長メニュー


資料:キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コース|厚生労働省

 

130万円の壁への「短時間労働者労働時間延長支援コース」

被用者保険加入に伴い、短時間労働者等の収入増加への取り組み(賃金増加や労働時間延長)を行う事業主に対し、労働者1人当たり最大75万円を支援します。

  • 1年目

  • 2年目

※小規模企業とは、常時雇用する労働者の数が30人以下である事業主を指します。

資料:キャリアアップ助成金短時間労働者労働時間延長支援コース|厚生労働省

 


「短時間労働者労働時間延長支援コース」では、「社会保険適用時処遇改善コース」よりもさらなる長期の職場定着を図り、また、支給申請の上限人数は設定されません。
「社会保険適用時処遇改善コース」は令和7年度末までの暫定措置とされ、「短時間労働者労働時間延長支援コース」も暫定措置とされる予定です。

昨今の社会保険制度改正に合わせた助成金コースは、労働者の被用者保険の加入時期や賃金増額等に合わせて、ぜひ活用させたい助成金の1つとなります。
事前準備も必要な助成金申請となりますので、まずは概要をご確認いただき、タイミングに合わせて上手に活用ください。