最低賃金の改定

今年度の地域別最低賃金が決定しました。
全国加重平均額は1,121円に引き上げられ、改定前の1,055円から66円の引き上げは、目安制度が始まって以降の最高額となります。兵庫県は64円の引き上げとなり、1,116円へ改定されます。
改定額は所定の手続きを経て、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に順次発効される予定です。

資料:令和7年度の地域別最低賃金額答申状況|厚生労働省

地域別最低賃金は、正社員・パート問わず、都道府県内で働くすべての労働者へ適用されるため、時給者だけではなく月給者等についても最低賃金以上が支払われているかの確認が必要となります。
日本において最低賃金に近い水準で働いているとされる労働者は、政府の推計で数百万人規模で存在すると考えられています。最低賃金の引き上げはこうした労働者の実収入に直結することから、インフレ経済のもとでは非常に重要となりますが、労働者を雇用する企業にとっては、人件費が急増するという側面があります。人を雇うためには、適正なコストがかかります。このことが社会通念化すれば、企業も生産性向上に注目せざるをえなくなるでしょう。