育児介護休業法の改正
2025年10月1日より育児介護休業法が改正されています。
3歳から小学校就学前のお子様を養育する従業員がいらっしゃる場合には確認が必要となります。
改正のポイント
- 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置等
事業主は、3歳から小学校就学前までの子を養育する従業員に対して、以下5つの措置の中から、2つ以上の措置を選択し講じることが義務付けられています。
1.始業時刻等の変更の措置(1日の所定労働時間を変更しない時差出勤の制度等)
2.テレワークの実施(月10日以上)
3.保育施設の設置運営、またはそれに準ずる便宜の供与(ベビーシッターの手配および費用負担など)
4.養育両立支援休暇制度の付与(年10日以上)
5.短時間勤務制度の導入(現行の3歳までの時短制度を延長)
また、子が3歳になる前までの時期に、選択した制度に関する事項の周知と意向確認を個別に行う必要があります。 - 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
妊娠・出産等を申し出た時と子が3歳になる前の時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、対象従業員に個別に意向確認することが義務となります。
聴取内容
1.勤務時間帯(始業及び終業の時刻)
2.勤務地(就業の場所)
3.両立支援制度等の利用期間
4.仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
特に、柔軟な働き方を実現するための措置については、5つの措置の中からどの措置を選択するかをご検討いただくことが求められるとともに、上記改正のポイントをもとに就業規則(育児介護休業規定)の整備していただく必要があります。
